○各務原市障害児福祉手当支給条例

平成10年3月31日

条例第9号

各務原市重度心身障害者福祉手当条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、障害児に障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害児」とは、20歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条の規定により、その障害程度が障害の級別の1級、2級又は3級であると記載された身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者で、県からその障害の程度が中度、重度又は最重度であると記載された療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条の規定により、その精神障害の状態が障害等級の1級又は2級であると記載された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、重複する障害を有し、その程度がこれらの者と同程度以上と認められる者

(支給要件)

第3条 手当は、本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている障害児に支給する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者又は同条第2号に規定する施設に入所している者には、手当を支給しない。

(認定)

第4条 前条に規定する手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定に係る請求があったときは、必要な審査を行った上で、認定の可否を決定し、当該認定に係る請求を行った受給資格者に通知しなければならない。

(受給資格の消滅)

第5条 前条第1項の認定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を失う。

(1) 障害児でなくなったとき。

(2) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(手当の額)

第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、5,000円とする。

(支給期間及び支払期月)

第7条 手当は、受給資格者が第4条第2項の請求を行った日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、1年を4期に区分し、その4期ごとに規則で定める月に、それぞれの前月までの分を支払う。

(支給制限)

第8条 市長は、受給資格者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

2 手当は、受給資格者の前年の所得が規則で定める額を超えるとき又は受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するもの(以下「扶養者」という。)の前年の所得が規則で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段又は過失により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(届出)

第11条 受給者は、規則で定めるところにより、その現況その他規則で定める事項について、市長に届け出なければならない。

(調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者若しくはその者を保護している者若しくは扶養者又は関係機関に対して、受給資格の有無若しくは支給制限の決定のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は当該職員をして質問させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現になされている改正前の各務原市重度心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定による保護者からの申請は、当該保護者に係る受給資格者からなされた改正後の各務原市障害児福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の請求とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の条例第4条第2項の規定により市長がした保護者に対する認定に係る決定及び通知は、それぞれ改正後の条例第4条第2項の規定により市長がした当該保護者に係る受給資格者に対する認定に係る決定及び通知とみなす。

4 この条例の施行の際現になされている改正前の条例第5条第2項の規定による受給者からの届出は、改正後の条例第11条の規定による受給者からの届出とみなす。

5 川島町の編入の日の前日までに、川島町重度心身障害児福祉手当条例(昭和47年川島町条例第10号。以下「川島町条例」という。)の規定により重度心身障害児福祉手当の受給者となったものに係る支給額及び支給方法については、平成16年度分までに限り、川島町条例の例による。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

各務原市障害児福祉手当支給条例

平成10年3月31日 条例第9号

(平成24年7月9日施行)