○各務原市障害児福祉手当支給条例施行規則
平成10年3月31日
規則第5号
各務原市重度心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市障害児福祉手当条例(平成10年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号に規定する者)
第2条 各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号)第2条第3号ウに掲げる者は、条例第2条第4号に掲げる者に該当するものとする。
(認定の請求)
第3条 条例第4条第1項に規定する障害児福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を請求しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、各務原市障害児福祉手当受給資格認定請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しその他障害の内容及び程度を明らかにする書類
(3) その他市長が特に必要と認めた書類
(受給者台帳)
第5条 市長は、手当の受給資格を認定したときは、別に定める各務原市障害児福祉手当受給者台帳に、当該受給資格者について記載するものとする。
(資格喪失の通知)
第6条 市長は、条例第5条の規定により手当の受給資格を失った者に各務原市障害児福祉手当受給資格喪失通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(支払期月)
第7条 条例第7条第2項に規定する規則で定める月は、2月、5月、8月及び11月とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその支払期月に係る手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(支給の停止及び解除の通知)
第8条 市長は、条例第8条第1項又は第2項の規定により手当を支給しないときは、当該受給資格者に各務原市障害児福祉手当支給停止(解除)通知書(様式第5号)を送付するものとする。支給停止した手当の支給を再開するときも、また、同様とする。
(支給制限に係る所得の額等)
第9条 条例第8条第2項に規定する規則で定める受給資格者の前年の所得の額は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する政令で定める額とし、同項に規定する規則で定める扶養者の前年の所得の額は同法第21条に規定する政令で定める額とする。
2 条例第8条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第23条の規定により政令で定めるとおりとする。
(現況の届出)
第10条 条例第11条の規定による受給者の現況に係る届出は、毎年8月11日から9月10日までの間に、各務原市障害児福祉手当現況届出書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。
(氏名の変更等の届出)
第11条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 扶養者の変更
(4) 手当の振込先の金融機関の変更
(5) 受給資格の喪失
(1) 氏名、住所、扶養者又は手当の振込先金融機関の変更各務原市障害児福祉手当変更届出書(様式第7号)
(2) 受給資格の喪失各務原市障害児福祉手当受給資格喪失届出書(様式第8号)
(事務の委任)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、この条例に規定するその権限に属する事務を各務原市福祉事務所長に委任する。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市重度心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定により提出された各務原市重度心身障害者福祉手当支給申請書は、改正後の各務原市障害児福祉手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により提出された各務原市障害児福祉手当受給資格認定請求書とみなす。
5 この規則の施行の際現に改正前の規則第4条の規定により提出された各務原市重度心身障害者福祉手当受給資格消滅届又は各務原市重度心身障害者福祉手当受給変更届(改正後の規則第11条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる事項について記載したものに限る。)は、それぞれ改正後の規則第11条第2項に規定する各務原市障害児福祉手当受給資格喪失届出書又は各務原市障害児福祉手当変更届出書とみなす。