○各務原市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則
昭和51年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり親家庭又はこれに準ずる家庭の児童の健全な育成と福祉の増進を図るため支給するひとり親家庭等児童入学祝金(以下「祝金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を扶養している家庭をいう。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻を解消した後、父又は母と別れて生活している児童
(3) 父又は母が別表に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 1年以上にわたり、父又は母が法律により拘禁されている児童
(5) 1年以上にわたり、父又は母が生死不明の児童
(6) 1年以上にわたり、父又は母から遺棄されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8) 父又は母以外の者に養育されている児童
(9) その他前各号に準ずる状態にある児童で市長が適当と認めた児童
(支給要件)
第3条 市長は、毎年度3月1日(以下「基準日」という。)において、ひとり親家庭等の父若しくは母又は当該児童を養育している者(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親を除く。)で次の各号のいずれにも該当するものに、祝金を支給する。
(1) 基準日の属する年度の翌年度に小学校又は中学校に入学する児童(基準日において本市の住民基本台帳に記録され、引き続き本市に居住する見込みの児童又は市外の児童福祉施設に収容される前日まで本市に住所を有していた児童で、基準日において市外の児童福祉施設に収容されている児童に限る。)のある者
(2) 基準日において本市の住民基本台帳に記録され、引き続き本市に居住する見込みの者
(申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、市長にひとり親家庭等児童入学祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を基準日の属する年度の1月5日から2月15日までに提出し、その受給資格について認定を受けるものとする。
(祝金の支給)
第5条 祝金は、基準日の属する年度の3月に支給する。
(祝金の額)
第6条 祝金の額は、児童1人につき1万円とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年に入学する児童から適用する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月2日から施行する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、市長が認めるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。