○各務原市民生委員推薦会規則
昭和44年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項の規定により市長が委嘱する推薦会の委員の定数は、13人とする。
(委員長等)
第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長を置く。
2 副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第2条第2項の規定により指定された委員をもって充てる。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(職員)
第4条 推薦会の事務を処理するため、幹事及び書記を置く。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年3月4日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。