○各務原市民生委員推薦会規則

昭和44年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項の規定により市長が委嘱する推薦会の委員の定数は、13人とする。

(委員長等)

第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長を置く。

2 副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第2条第2項の規定により指定された委員をもって充てる。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(職員)

第4条 推薦会の事務を処理するため、幹事及び書記を置く。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年3月4日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市民生委員推薦会規則

昭和44年3月29日 規則第13号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月29日 規則第13号
平成25年3月1日 規則第3号
平成25年7月1日 規則第34号