○各務原市休日急病診療所条例
昭和50年8月19日
条例第27号
(設置)
第1条 市は、休日において、市民に応急的な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条第2項に定める診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 各務原市休日急病診療所
位置 各務原市那加桜町2丁目163番地
(診療科目)
第3条 各務原市休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科及び小児科とする。
(職員)
第4条 診療所に、必要な職員を置く。
(使用料及び手数料)
第5条 使用料及び手数料(以下「料金」という。)は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 診療を受けたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法による額(ただし、これにより難いものは、規則で定める。)
(2) 診療書、証明書等の交付手数料は、各務原市医師会の慣行料金に準じた額の範囲内において規則で定める額
(料金の減免)
第6条 料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他特別の理由があると認められる者
(利用者等の義務)
第7条 診療所を利用する者は、管理者の指示に従うとともに、診療所の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年11月23日から施行する。