○各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、次項各号に定めるもののほか、廃掃法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭ごみ 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)をいう。

(2) 事業ごみ 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)をいう。

(3) 燃やすごみ 家庭ごみ又は事業ごみのうち可燃性のごみで焼却処理するものをいう。

(4) ごみステーション 家庭ごみを定期収集する場所で、あらかじめ市長へ届出がなされ、市長が承認した場所をいう。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 市長は、廃掃法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により告示した一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えたときは、その都度告示しなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、一般廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、市民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、家庭ごみの分別排出の促進等により、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して廃棄物の発生を抑制することとなる方策を講ずるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 何人も生活環境を清潔に保持するよう努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者等」という。)は、次に掲げる事項を実施し、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持するよう努めなければならない。

(1) 当該土地又は建物内の清掃等を行うこと。

(2) 空き地は、みだりに廃棄物が投棄されることがないよう囲い等を設け、近隣の生活環境を損うことがないよう管理すること。

3 占有者等は、自ら一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。ただし、特別管理一般廃棄物にあっては、政令第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

4 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

5 市長は、市内の清潔を保持するために必要があると認める場合は、占有者等に必要な措置を指示することができる。

(建物の賃借人等への周知義務)

第7条 自己の所有する建物を他人の居住の用に供するために賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対して、次条に規定する事項を周知しなければならない。

2 自己の所有する建物を事業の用に供するために賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を事業の用に供する賃借人に対して、事業ごみの分別方法及び第11条の保管基準を周知しなければならない。

(家庭ごみの適正処理)

第8条 市民は、家庭ごみを排出し、又はごみ処理施設へ搬入するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理計画に従って家庭ごみを分別すること。

(2) 燃やすごみをごみステーションに搬出し、又はごみ処理施設に搬入する際は、市長が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納すること。

(3) 前2項に掲げる事項のほか、規則で定める事項

(資源物の所有権等)

第8条の2 一般廃棄物処理計画に従ってごみステーションに排出された家庭ごみのうち、資源として利用することができる物として規則で定めるもの(市長が別に定めるところにより実施する資源集団回収によるものを除く。次項において「資源物」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。

2 市長が指定する者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業ごみの適正処理)

第9条 事業者は、事業ごみを収集し、運搬し、又は処分するときは、政令第3条に定める基準に従い処理しなければならない。ただし、特別管理一般廃棄物にあっては、政令第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

2 事業者は、規則で定める場合に限り、事業ごみのうち燃やすごみを市長が指定する事業者用の燃やすごみ袋(以下「指定事業用袋」という。)に収納し、ごみステーションに搬出することができる。

(指定袋等)

第10条 指定袋を製造し、その卸売りをしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要な条件を付けることができる。

2 市長は、前項の許可を受けた者が同項後段の条件に違反し、又はこの条例に基づく規則に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

3 指定袋及び指定事業用袋の規格等は、規則で定める。

(事業ごみの保管基準)

第11条 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者は、事業ごみが搬出されるまでの間、当該事業ごみを規則で定める基準(以下「保管基準」という。)に従い適正に保管しなければならない。

(改善勧告)

第12条 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処分又は保管の方法が適正でないと認めるときは、当該一般廃棄物を排出する事業者に対して、一般廃棄物の処分の方法を改善し、又は変更すべきことを勧告することができる。

(事業ごみの処分に関する事前承認)

第13条 事業ごみの処分について、市が行う一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、事前に市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に適合しないと認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第1項の承認を受けた者は、あらかじめその一般廃棄物に規則で定める中間処理を加えた後、市が行う一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けなければならない。

4 第1項の承認には、期限を付し、又は事業ごみの処分上必要な条件を付することができる。

(処理施設の設置)

第14条 市は、廃棄物を適正に処理するため、次の処理施設を設置する。

処理施設区分

名称

位置

ごみ処理施設

各務原市北清掃センター

各務原市須衛2500番地1

し尿処理施設

各務原市クリーンセンター

各務原市蘇原宮塚町2丁目70番地

(一般廃棄物処理施設における市長の指示等)

第15条 市民及び事業者は、市の一般廃棄物処理施設に直接一般廃棄物を搬入する際は、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(産業廃棄物の処分)

第16条 市は、廃掃法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処分に支障をきたさない範囲内において、次条の承認を受けた事業者に限り、次に掲げる産業廃棄物の処分を行うものとする。

(1) 焼却処分できる産業廃棄物

政令第2条第1号、第2号及び第3号(紡績業に係るものを除く。)に掲げる産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニルが塗布されたもの又は染み込んだものを除く。)

(2) 埋立処分できる産業廃棄物

政令第2条第7号及び第9号に掲げる産業廃棄物

(産業廃棄物の処分に関する事前承認)

第17条 前条に規定する産業廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、事前に市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処分に関する業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしてはならない。

3 第13条第3項及び第4項の規定は、第1項の承認を受けた者について準用する。

(許可申請手数料)

第18条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 5,000円

(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 5,000円

(3) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 5,000円

(4) 廃掃法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 5,000円

(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可 3,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 10,000円

(処理手数料等)

第19条 一般廃棄物の処理手数料及び廃掃法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理費用は、別表の規定により算定した額とする。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条の規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災、その他の災害を受けた者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(承認の取消し、業務提供の拒否)

第21条 市長は、第13条第1項又は第17条第1項の承認を受けた者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取消し、又は期限を定めて一般廃棄物若しくは産業廃棄物の処分に関する業務の全部若しくは一部の提供を拒むことができる。

(1) この条例、条例施行規則又はこの条例に基づく処分に違反する行為をした場合

(2) 承認をした後において、当該承認に係る業務の提供をすることが困難となった場合

2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を文書で通知するとともに、同項第1号の理由によるときには、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与え、また同項第2号の理由によるときには、他の者との間に不当な差別的取扱いを生じないようにしなければならない。

(報告の徴収)

第22条 市長は、この条例の施行又は一般廃棄物若しくは産業廃棄物の処分の遂行に必要な限度において、第13条第1項の規定による一般廃棄物の処分の承認を受けた者及び第17条第1項の規定による産業廃棄物の処分の承認を受けた者に対し、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の排出状況又は含有成分等に関し、必要な報告を求めることができる。

(罰則)

第23条 詐欺その他の不正行為により、第19条に定める処理手数料又は処理費用の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例中、第1条の規定は平成元年10月1日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第49号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の処分に係る手数料について適用し、同日前の処分に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に市の承認又は指定を受け、製造されたごみ袋(以下「旧指定袋」という。)は、当分の間、新条例別表に定める家庭ごみの区分に相当する区分の廃棄物に係る指定袋として使用することができる。

4 前項の規定により旧指定袋を使用する場合の手数料の徴収については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 新条例第10条第1項の規定による申請及び許可並びにこれらに関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

6 前項の許可を受けた者に係る許可の取消しについては、施行日前においても新条例第10条第2項の規定の例により行うことができる。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第19条関係)

種別

取扱区分

手数料の額

一般廃棄物

(1) 家庭ごみのうち、ごみステーションに搬出され、市が収集、運搬及び処分する燃やすごみ

指定袋大1枚につき 3円

指定袋中1枚につき 2円

指定袋小1枚につき 1円

(2) 事業ごみのうち、ごみステーションに搬出され、市が収集、運搬及び処分する燃やすごみ

指定事業用袋1枚につき 50円

(3) 家庭ごみのうち、市のごみ処理施設に搬入され、市が処分する燃やすごみ

指定袋大1枚につき 3円

指定袋中1枚につき 2円

指定袋小1枚につき 1円

(4) 家庭ごみのうち、市のごみ処理施設に搬入され、市が処分するもの(燃やすごみを除く。)

100キログラムまでのもの 無料

100キログラムを超えるとき超える分10キログラムにつき 60円

(5) 事業ごみのうち、市のごみ処理施設に搬入され、市が処分するもの

10キログラムにつき 100円

産業廃棄物

(1) 第16条第1号に規定する産業廃棄物

10キログラムにつき 160円

(2) 第16条第2号に規定する産業廃棄物

10キログラムにつき 220円

備考 この表において、「指定袋大」とは内容量が45リットル相当のものをいい、「指定袋中」とは内容量が30リットル相当のものをいい、「指定袋小」とは内容量が15リットル相当のものをいう。

各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月29日 条例第11号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第11号
昭和56年10月15日 条例第19号
昭和57年3月27日 条例第9号
昭和61年3月27日 条例第7号
平成元年9月27日 条例第13号
平成2年3月19日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第30号
平成6年3月29日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第14号
平成14年12月25日 条例第28号
平成15年9月24日 条例第22号
平成16年10月1日 条例第26号
平成16年10月1日 条例第32号
平成16年12月24日 条例第49号
平成19年3月28日 条例第14号
平成22年12月21日 条例第44号
平成23年9月26日 条例第22号
平成25年3月29日 条例第27号