○各務原市北清掃センターの管理に関する規則
平成12年12月26日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年条例第11号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、各務原市北清掃センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日まで
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(搬入受付時間)
第3条 センターにおける廃棄物の搬入受入時間は、午前8時45分から午後4時までとする。ただし、土曜日は、午前8時45分から午前11時までとする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、臨時に前項の搬入受付時間を変更することができる。
(自己搬入の規制期間)
第4条 第2条第1項の休所日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日及び30日については、センターへの廃棄物の自己搬入の受入をしない。ただし、市長は、特に認めたときは、自己搬入の受入をすることができる。
2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすと特に認めたときは、自己搬入の受入を制限し、又は受け付けないことができる。
(搬入の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者の搬入は、許可しない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 市外で発生したと認められる廃棄物を搬入しようとする者
(3) 建物、機械設備等を破損するおそれのある物件を搬入しようとする者
(4) 他者に迷惑又は危険となる車両を用いる者
(5) 第7条に規定する廃棄物の内容確認が困難であると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障をきたすおそれがあると市長が認める者
(遵守事項)
第6条 何人も、センターにおいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所に、汚物又はごみを投棄しないこと。
(3) 指定された速度以上の速度で自動車を走行させないこと。
(4) 職員の管理上必要な指示に従うこと。
(廃棄物の内容確認)
第7条 センターの職員は、廃棄物の搬入に当たって、その内容を調査し、又は確認することができる。
2 廃棄物を搬入しようとする者は、前項の規定による調査又は確認に協力しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。