○各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和61年3月31日

規則第5号

各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年規則第15号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第2条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(5) 積替えを行う場合には、積替えの場所の面積及び保管できる量

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第2号)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 第1項の許可の更新を申請する者については、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類及び図面の添付を要しない。ただし、前項第1号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げる書類又は図面については、その内容に変更がある場合は、添付を要するものとする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第3条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面、当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあっては、当該許可を受けたことを証する書類及び廃掃法第8条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第2号)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあっては、その資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 第1項の許可の更新を申請する者については、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類及び図面の添付を要しない。ただし、前項第1号から第5号まで、第7号第12号及び第13号に掲げる書類又は図面については、その内容に変更がある場合は、添付を要するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第4条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請については、第2条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは、「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第5条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第6条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第6号)によってしなければならない。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更

個人にあってはその住民票の写し、法人にあってはその登記事項証明書

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更

廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第2号)及び法人の役員にあっては、その法人の登記事項証明書

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更

登記事項証明書(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更

変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

第7条 市長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)を申請者に交付する。

2 市長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)を申請者に交付する。

3 市長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項に規定する許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第8条 廃掃法省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に再生利用業の指定の申請をしなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請する場合には、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託する場合には、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(9) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

2 市長は、指定には生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第10号第6項において「指定証」という。)を申請者に交付する。この場合において、市長は、2年を超えない範囲内において当該指定証の有効期間を設けることができる。

4 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第11号)第1項各号に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に当該指定の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

5 第2項及び第3項の規定は、前項の指定の変更について準用する。

6 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第12号)に指定証を添えて、市長に届け出なければならない。

7 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第13号)によって市長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所又は事業所の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

(浄化槽清掃業の許可申請)

第9条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類の様式は、様式第15号のとおりとする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類の様式は、様式第16号のとおりとする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第17号)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類

(5) 委託契約書

(変更の届出)

第10条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更

個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記事項証明書

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更

登記事項証明書(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更

登記事項証明書及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第15号)

(4) 従業員の変更

変更した従業員に係る浄化槽清掃関係業務従事者名簿

(廃業等の届出)

第11条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第19号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第12条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第20号)を交付する。

2 市長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第13条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業務報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 収集区域ごとの収集量

(3) 運搬先ごとの運搬量

(4) 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用した一般廃棄物の種類

(3) 排出者の氏名又は名称

(4) 再生輸送又は再生活用を行った量

3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 委託者の氏名又は名称

(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

(4) 汚泥等の処分方法

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年川島町規則第4号)の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成6年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)第6条第1項又は第2項の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証のうち、一般廃棄物の収集又は運搬の業に係るものとして交付された一般廃棄物処理業許可証についてはそれぞれ改正後の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項又は第3項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証と、一般廃棄物の処分の業に係るものとして交付された一般廃棄物処理業許可証についてはそれぞれ改正後の規則第7条第2項又は第3項の規定により交付された一般廃棄物処分業許可証とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則第11条第1項又は第2項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証は、それぞれ改正後の規則第12条第1項又は第2項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなす。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第3条(様式第2号の1の改正規定に係る部分に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定は、平成15年4月1日以後の再生利用業の個別の指定の申請から適用する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によりなされた再生利用業の個別の指定の有効期間は、この規則の施行の日から2年間とする。

(平成15年規則第34号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第51号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成28年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成30年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の許可(各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第7条第1項若しくは第2項又は第12条第1項に規定する許可をいう。)又は再生利用個別指定(各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第8条第3項に規定する再生利用個別指定をいう。)(以下この項において「許可等」という。)について適用し、同日前の許可等については、なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和61年3月31日 規則第5号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第5号
平成元年11月27日 規則第28号
平成6年3月29日 規則第8号
平成12年12月26日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第27号
平成15年10月16日 規則第34号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第51号
平成17年3月4日 規則第1号
平成28年2月22日 規則第2号
平成30年2月22日 規則第1号
令和2年2月3日 規則第3号