○各務原市美しいまちづくり条例

平成11年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のごみの散乱等を防止することにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の清潔で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 空き缶等 空き缶、空きビン、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、包装紙、紙くずその他これらに類する物をいう。

(4) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(5) 回収容器 ごみを回収するための容器をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、互いに協力し、地域の環境美化に努めなければならない。

2 市民等は、市内においてみだりに空き缶等を捨ててはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、消費者に対する啓発に努めなければならない。

2 事業者は、販売活動を自動販売機で行うときは、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地の雑草の繁茂を防止するとともに、清掃を行う等によりごみの散乱防止に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼養管理している犬等の飼い主(飼い主以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、飼い犬等のふんにより、市民の生活環境が損なわれないように努めなければならない。

2 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行し、飼い犬等が道路、公園その他公共の場所でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、環境美化意識の向上を図るための必要な措置を講ずるなど、環境美化の促進に関する施策を効果的に実施するものとする。

2 市は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な助言及び協力等の要請を行うものとする。

(市の施策への協力)

第8条 市民等、事業者、所有者等及び飼い主は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化活動の日の設定)

第9条 市長は、空き缶等のごみの散乱防止について、市民の関心と理解を深めるため、環境美化活動の日を設けることができる。

(環境美化監視員の設置)

第10条 市長は、地域における空き缶等のごみの散乱防止をするために、規則で定めるところにより、環境美化監視員を置くことができる。

(指導)

第11条 市長は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、空き缶等のごみの散乱及びふん害の防止をするうえで必要な指導を行うことができる。

(勧告)

第12条 市長は、第3条第2項又は第6条第2項の規定に違反し、前条の指導を受け、正当な理由がなく従わなかった者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第14条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第15条 第13条の規定による命令を受け、その命令に従わない者は、3万円以下の罰金に処する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

各務原市美しいまちづくり条例

平成11年3月30日 条例第13号

(平成11年3月30日施行)