○各務原市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期予防注射)

第2条 市長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所等を広報掲載その他の方法により公示するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請等の様式は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第1号

(2) 法第5条の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号

(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第3号

(4) 法第4条第4項の規定による犬の登録事項変更の届出 様式第4号

(5) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第5号

(鑑札)

第4条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6号による。

(注射済票)

第5条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第7号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町狂犬病予防施行規則(平成12年川島町規則第5号)の規定によりなされた狂犬病の予防に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第52号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

1 この規則中第1条の規定は平成22年3月2日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第2条の規定の施行の日前において、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第5条第1項本文の規定により交付されている鑑札は、第2条の規定による改正後の各務原市狂犬病予防法施行細則第4条の規定により交付された鑑札とみなす。

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各務原市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)