○各務原市営墓地条例

平成8年3月29日

条例第4号

各務原市墓地条例(昭和38年条例第78号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般墓地(第4条の2―第18条)

第3章 合葬式墓地(第19条―第30条)

第4章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 公共の福祉及び公衆衛生の向上に資するため、市営墓地を設置する。

(名称、位置等)

第2条 市営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

公園墓地 瞑想の森

各務原市那加扇平2番地3

2 市営墓地に一般墓地(墳墓の設置のために区画した墓所をいう。以下同じ。)及び合葬式墓地(一の墳墓に多数の焼骨(分骨を除く。次条第4条の2第2号第5条第3項第19条第2号第21条第22条第2項から第4項まで、第23条第2項及び第28条第1項において同じ。)を合同で埋蔵する施設をいう。以下同じ。)を置く。

(使用の目的)

第3条 市営墓地は、焼骨の埋蔵及び墓碑の建立等の祭を行うために必要な工作物の設置以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第4条 市営墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に市営墓地の管理上必要な条件を付すことができる。

第2章 一般墓地

(使用の許可を受けることができる者の資格)

第4条の2 一般墓地の使用の許可を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 第3条の祭祀を主宰する者であること。

(2) 埋蔵前若しくは収蔵前の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)の焼骨又は改葬すべき親族の焼骨を現に所有すること。

(3) 現に一般墓地の使用の許可を受けていないこと。

(4) 現に合葬式墓地の使用の許可を受けていないこと又は現に合葬式墓地の使用の許可を受けている場合(既に焼骨が第21条第2号の合葬室に埋蔵されている場合を除く。)でその使用に係る場所を返還すること。

(5) 現に合葬式墓地の生前登録(第28条第1項の生前登録をいう。)を受けていないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

(公募)

第4条の3 市長は、一般墓地を使用させようとするときは、公募によるものとし、応募者の数が当該募集に係る区画の数を超えたときは、抽選により許可する者を決定する。

(使用権の承継の許可)

第5条 一般墓地の使用権を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されていない者は、前項の許可を受けることができない。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が関係する焼骨の祭祀を主宰する場合にあっては、第1項の許可を受けることができる。ただし、その者の居住地が遠方であることその他一般墓地の管理について支障があると市長が認めたときは、改葬しなければならない。

(届出)

第6条 一般墓地の使用の許可を受けた者(前条第1項の許可を受けた者を含む。以下「一般墓地使用者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 一般墓地使用者は、一般墓地内において墓碑の建立、修繕等の工事を行おうとするときは、事前に、市長に届け出なければならない。

3 一般墓地使用者は、前項の工事を完了したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第7条 一般墓地の使用は、一般墓地使用者1世帯につき、1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第8条 一般墓地使用者は、使用の許可を受けた一般墓地の区画又はその使用権を転貸し、及び譲渡してはならない。

(美観の保持)

第9条 一般墓地使用者は、使用の許可を受けた一般墓地の区画について清掃及び工作物の修繕を行い、常に一般墓地の美観を保たなければならない。

(撤去又は改善の命令)

第10条 市長は、設置された工作物が一般墓地に不適切なものであると認めたとき、又は第3条の規定に違反して一般墓地が使用されていると認めたときは、一般墓地使用者に対して工作物の撤去若しくは改善又は一般墓地の使用方法の改善を命ずることができる。

(使用料の徴収)

第11条 一般墓地に係る第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用の許可の際、使用料を納めなければならない。

2 一般墓地の使用料の額は、当該許可を受ける区画の面積に1平方メートルにつき20万円を乗じて得た額とする。

(管理料の徴収)

第12条 一般墓地使用者は、清掃その他一般墓地の管理に要する経費として、管理料を納めなければならない。

2 管理料の額は、規則で定める基準日(以下「基準日」という。)に一般墓地使用者であるものに対し、1区画につき年額2,000円を徴収する。

3 前項の管理料は、3年度の範囲内において、市長が定める年度分を前納しなければならない。

(使用料及び管理料の減免)

第13条 市長は、特に必要と認めたときは、一般墓地の使用料及び管理料を減免することができる。

(使用料及び管理料の不還付)

第14条 既納の一般墓地の使用料及び管理料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる額を還付するものとする。

(1) 第16条第1項の規定による届出をした場合において、使用の許可を受けた区画の使用を開始していなかったとき 既納の使用料の2分の1の額

(2) 第12条第3項の規定により管理料を前納した者が、第16条第1項の規定による届出をして使用の許可を受けた区画を返還したとき その前納した管理料の額から経過年度(1年度に満たないものは1年度とする。ただし、基準日前に当該許可を受けた区画を返還した場合は除く。)分に相当する額を減じた額

3 前項第1号の場合において、管理料に未納金があるときは、還付金をこれに充当する。

(使用の許可の取消し)

第15条 市長は、一般墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用又は承継の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可に付した条件を遵守しないとき。

(3) 第3条第8条又は第9条の規定に違反したとき。

(4) 第10条の規定による命令に従わないとき。

(5) 一般墓地使用者が正当な理由なくして3年以上管理料を納めないとき。

(6) 墓地に係る法令の規定に違反したとき。

(7) その他一般墓地を管理するために必要な指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消しを行ったときは、その旨を一般墓地使用者に通知するものとする。

(一般墓地の返還等)

第16条 一般墓地使用者は、一般墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る一般墓地の使用権は、消滅する。

2 一般墓地使用者は、前項の規定による届出をするとき、又は前条第1項の規定により一般墓地の使用の許可を取り消されたときは、遅滞なく一般墓地の当該区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。この場合において、その費用は、一般墓地使用者の負担とする。

3 市長は、一般墓地使用者が前項の規定による原状回復を行わないときは、焼骨を無縁として処置し、及びその墳墓、墓碑又は形像類を移転することができる。

4 前項の場合においては、その費用を当該一般墓地使用者から徴収することができる。

(使用権の消滅)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の当該区画に係る使用権を消滅させる旨の告示を行うものとする。

(1) 一般墓地使用者が死亡した日から5年以内に第5条第1項の許可を受ける者がなかったとき。

(2) 一般墓地使用者が5年以上の間、所在が不明で、第6条第1項の規定による届出をしなかったとき、又は第9条に規定する義務を履行しなかったとき。

2 市長は、前項の告示の日から起算して6月を経過しても、第5条第1項の許可を受ける者がなかったとき、又は一般墓地使用者が第6条第1項の規定による届出をしなかったとき、若しくは第9条に規定する義務を履行しなかったときは、一般墓地の当該区画に係る使用権を消滅させるものとする。

(改葬及び無縁処置)

第18条 市長は、前条第2項の規定により一般墓地の使用権を消滅させたときは、焼骨を改葬し、及びその墳墓、墓碑又は形像類を移転することができる。

2 市長は、前条第2項の規定による使用権の消滅の日から起算して5年を経過したときは、前項の規定により改葬した焼骨を無縁として処置することができる。

第3章 合葬式墓地

(使用の許可を受けることができる者の資格)

第19条 合葬式墓地の使用の許可を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(1) 死亡者の親族で当該死亡者の祭祀を主宰するものであること。

(2) 埋蔵前若しくは収蔵前の親族の焼骨又は改葬すべき親族の焼骨を現に所有すること。

(3) 現に一般墓地の使用の許可を受けていないこと又は現に一般墓地の使用の許可を受けている場合で一般墓地を返還すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

(使用権の承継)

第20条 合葬式墓地の使用権は、承継することができない。ただし、規則で定める者が承継する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する者は、合葬式墓地の使用権を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(埋蔵の場所)

第21条 市長は、合葬式墓地の使用の許可の対象となった焼骨を、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める場所に埋蔵するものとする。

(1) 使用の許可があった日から20年を経過する日までの間 納骨室(合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)

(2) 前号に掲げる期間の経過後 合葬室(合葬式墓地内において多数の焼骨を判別できない状態で埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)

(使用の制限等)

第22条 納骨室内及び合葬室内には、市長が特に必要と認める場合を除き、立ち入ることができない。

2 合葬式墓地には、使用の許可の対象となった焼骨に限り、埋蔵することができる。

3 合葬式墓地の使用の許可を受けた者(第20条第2項の許可を受けた者を含む。以下「合葬式墓地使用者」という。)は、焼骨の埋蔵に際し、納骨室に埋蔵する焼骨の容器(規則で定める基準に適合するものに限る。)を持参しなければならない。

4 前条の規定にかかわらず、他の墓地等(墓地又は納骨堂をいう。)から合葬式墓地に改葬する場合は、当該改葬の際に前項の容器1個の容量を超えた分の焼骨を合葬室に埋蔵することができる。

(焼骨の返還等)

第23条 合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。

2 合葬式墓地使用者から納骨室に埋蔵されている焼骨の返還の申出があった場合は、当該合葬式墓地使用者に焼骨を返還するものとする。この場合において、当該申出に係る合葬式墓地の使用権は、消滅する。

(使用料の徴収)

第24条 合葬式墓地に係る第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用の許可の際、使用料を納めなければならない。

2 合葬式墓地の使用料の額は、納骨室の納骨棚1区画につき8万円とする。

3 第22条第4項の規定による合葬室への埋蔵に係る合葬式墓地の使用料は、無料とする。

(使用料の不還付)

第25条 既納の合葬式墓地の使用料は、還付しない。ただし、合葬式墓地の使用の許可を受けた日から5年を経過する日までに第27条第1項の規定による届出をしたときは、既納の使用料の2分の1の額を還付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第26条 市長は、合葬式墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用又は承継の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可に付した条件を遵守しないとき。

(3) 第3条又は第22条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。

(4) 墓地に係る法令の規定に違反したとき。

(5) その他合葬式墓地を管理するために必要な指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消しを行ったときは、その旨を合葬式墓地使用者に通知するものとする。

(合葬式墓地の返還等)

第27条 合葬式墓地使用者は、合葬式墓地に焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る合葬式墓地の使用権は、消滅する。

2 合葬式墓地使用者は、前条第1項の規定により合葬式墓地の使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る場所を返還するとともに、納骨室に埋蔵されている焼骨があるときは、当該焼骨を引き取らなければならない。

3 前項の場合において、市長は、合葬式墓地使用者の所在が不明なとき、又は焼骨を引き取らないときは、焼骨を無縁として処置することができる。

(生前登録)

第28条 次に掲げる要件を満たしている者は、自己の死亡後における自己の焼骨に係る合葬式墓地の使用について、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の登録(以下「生前登録」という。)を受けることができる。

(1) 現に一般墓地の使用の許可を受けていないこと又は現に一般墓地の使用の許可を受けている場合で一般墓地を返還すること。

(2) 前号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

2 生前登録を受けようとする者は、当該生前登録の申請に当たり、自己が死亡した際に祭祀を主宰する者(次項において「祭祀主宰予定者」という。)を定めるものとする。

3 祭祀主宰予定者は、生前登録を受けた者(次条において「生前登録者」という。)の死亡後、合葬式墓地を使用しようとするときは、第4条第1項の許可を受けなければならない。この場合においては、第19条の規定は、適用しない。

(生前登録の取消し)

第29条 市長は、生前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、生前登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により生前登録を受けたとき。

(2) 墓地に係る法令の規定に違反したとき。

(3) その他生前登録が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定による生前登録の取消しを行ったときは、その旨を生前登録者に通知するものとする。

(準用)

第30条 第6条第1項第8条及び第13条の規定は、合葬式墓地について準用する。この場合において、同条(見出しを含む。)中「使用料及び管理料」とあるのは、「使用料」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の各務原市墓地条例第5条第1項又は第7条の許可を受けていた者は、それぞれ改正後の各務原市営墓地条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により改正後の条例に規定する許可を受けた者とみなされた者で改正後の条例第6条第1項の規定による届出の義務が生じていたものは、同項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までに、当該届出を行わなければならない。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市営墓地条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の墓地の使用の許可に係るものから適用し、同日前の墓地の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第42号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の各務原市営墓地条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の各務原市営墓地条例の一般墓地に係る相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

各務原市営墓地条例

平成8年3月29日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成8年3月29日 条例第4号
平成11年3月30日 条例第14号
平成16年10月1日 条例第26号
平成19年3月28日 条例第16号
平成30年12月21日 条例第42号