○各務原市国民健康保険条例施行規則
昭和40年10月1日
規則第26号
目次
第1章 国民健康保険運営協議会(第1条―第6条の2)
第2章 被保険者(第7条―第9条)
第3章 保険給付(第9条の2―第16条)
第4章 保険料(第17条―第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第1条 各務原市国民健康保険条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)第2条に規定する各務原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険料に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施計画の策定に関すること。
(5) その他市長において必要と認める事項
(会長)
第2条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、会長が欠けたときは、市長が招集する。
2 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
7 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第5条 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第6条の2 前5条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第2章 被保険者
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第4条第1項、第8条から第10条の2第1項まで、第11条、第12条及び第13条第1項に規定する資格変更等の届書 様式第1号
(2) 施行規則第5条に規定する修学中の者に関する届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条の2に規定する病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書及び施行規則第5条の4に規定する障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書 様式第2号の2
(4) 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書の交付申請書 様式第2号の3
(5) 施行規則第7条第1項に規定する資格確認書の再交付申請書、施行規則第7条の3の2第1項に規定する資格情報通知書の再通知申請書、施行規則第26条の3第5項に規定する食事療養標準負担額減額認定証の再交付申請書(施行規則第27条の14の2第5項及び第27条の14の4第4項において準用する限度額適用認定証の再交付申請書並びに施行規則第27条の14の5第4項において準用する限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請書を含む。)及び施行規則第27条の13第8項に規定する特定疾病療養受療証の再交付申請書 様式第3号
(6) 施行規則第7条の2の2に規定する被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請書 様式第3号の2
第8条 施行規則第3条に規定する届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号に該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
2 施行規則第13条第1項に規定する届書には、当該被保険者の資格喪失の事実が確認できる場合を除き、当該事由を記載した証明書又は当該事由により取得した資格確認書を添付又は提示しなければならない。ただし、法第6条第8号に該当する場合を除く。
3 施行規則第5条第1項に規定する届書には、当該被保険者の在学証明書その他の在学を証する書類を添付又は提示しなければならない。
(資格確認書の更新)
第9条 施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、毎年8月1日とする。
第3章 保険給付
(基準収入額適用の申請書)
第9条の2 施行規則第24条の3に規定する基準収入額適用の申請書は、様式第3号の3による。
(移送費の支給申請書)
第10条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第4号による。
(療養費等の支給申請書)
第11条 施行規則第27条第1項に規定する療養費の支給申請書及び施行規則第27条の5第1項に規定する特別療養費の支給申請書は、次の各号に定める様式による。
(1) 療養費の支給申請書 様式第5号
(2) 特別療養費の支給申請書 様式第5号の2
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関において食費及び薬価を徴収された場合 | 1 食事と投薬等を給付された明細書 2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま又はマッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま又はマッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定に該当した場合は、市長の発行した「補装具支給券」の写 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供者に支払った額に関する証拠書類 |
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所又は薬局について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上記に同じ |
被保険者資格証明書により保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について療養を受けた場合 | 上記に同じ |
海外において診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合 | 1 診療内容明細書 2 領収明細書 3 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 4 1から3までの日本語の翻訳文 5 渡航の事実及び渡航期間に関する証拠書類 |
(月間の高額療養費の支給申請書)
第12条 施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第6号による。
(年間の高額療養費の支給申請書)
第12条の2 施行規則第27条の17の2第1項本文及び第27条の17の3第1項本文に規定する高額療養費支給申請書は、様式第6号の2による。
(食事療養標準負担額減額認定等の申請書)
第12条の3 施行規則第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定申請書、施行規則第27条の14の2第2項及び第27条の14の4第2項に規定する限度額適用認定申請書並びに施行規則第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、様式第6号の3による。
(食事療養の標準負担額減額差額支給の申請書)
第12条の4 施行規則第26条の5第2項(施行規則第26条の6の4第6項、第26条の7第2項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、様式第6号の4による。
(高額介護合算療養費の支給申請書)
第12条の5 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費の支給申請書は、様式第6号の5による。
(特別療養給付の申請書)
第13条 施行規則第28条に規定する国民健康保険特別療養給付申請書は、様式第7号による。
(特定疾病認定の申請書)
第13条の2 施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定の申請書は、様式第7号の2による。
2 条例第6条第1項ただし書の規定による加算した額の支給を受けようとする者は、前項の支給申請書に健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認める際に必要となる書類を併せて添付しなければならない。
2 前項の支給申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(第三者の行為による被害等の届書)
第16条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害等の届書は、様式第10号による。
第4章 保険料
(端数の合算等)
第17条 条例第9条の2に規定する賦課額の10分の1の額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を最初に納付すべき期の納付額に合算する。ただし、賦課期日後に納付義務が発生した場合又は納付額に変更があった場合は発生した月又は変更した月の翌月の納付額にその後の納期に係る納付額の100円未満の端数全部を合算し、賦課期日後に納付義務が消滅した場合は精算するものとする。
(随時徴収)
第18条 3月に被保険者資格を取得した者に係る3月分の保険料は、4月に随時徴収する。
(1) 国民健康保険料納入通知書 様式第11号
(2) 国民健康保険料納入通知書(口座振替・特別徴収用) 様式第11号の2
(3) 国民健康保険料仮徴収開始通知書 様式第11号の3
(4) 国民健康保険料仮徴収変更通知書 様式第11号の4
(5) 国民健康保険料変更・決定通知書(過年度用) 様式第12号
(6) 国民健康保険料納入通知書(過年度用) 様式第12号の2
(賦課漏れの徴収)
第20条 保険料の賦課漏れを発見したときは、その賦課すべきであった保険料の全額を一時に賦課し、徴収する。
(督促)
第21条 保険料の督促状は、様式第13号による。
(特別の事情に関する届書)
第21条の2 施行規則第27条の5の4第1項及び第32条の3に規定する特別の事情に関する届書は、様式第13号の2による。
(出産被保険者に関する届出)
第26条 条例第24条の4第1項の規定による出産被保険者に関する届出は、様式第19号による。
(徴収職員証)
第27条 保険料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証(様式第20号)を携帯し、必要のあるときは提示しなければならない。
第5章 雑則
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成18年11月2日以後、最初に行う施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、第9条の規定にかかわらず、平成20年4月1日とする。
3 各務原市国民健康保険運営協議会規則(昭和38年規則第18号)及び各務原市国民健康保険納付規則(昭和38年規則第19号)は、廃止する。
4 条例附則第9条第1項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和41年規則第13号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された書類については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用することができる。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の出産に係る育児手当金の申請については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用することができる。
附則(平成6年規則第14号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第22号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成20年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成20年規則第39号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市国民健康保険条例施行規則第14条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用する。
附則(平成21年規則第18号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第38号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第12号及び様式第12号の2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
3 改正後の様式第12号及び様式第12号の2の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料の額の通知について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の年度分の保険料から適用する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第16号の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4号及び様式第3号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
3 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に交付する被保険者証の更新について適用し、同日前に交付した被保険者証の更新については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第38号)
1 この規則は、令和3年9月21日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和3年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第18号の2の規定により作成されている徴収職員証は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和6年規則第45号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。