○各務原市介護保険条例
平成12年3月29日
条例第12号
目次
第1章 この市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条―第12条)
第4章 罰則(第13条―第17条)
附則
第1章 この市が行う介護保険
(この市が行う介護保険)
第1条 この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 各務原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、125人以内とする。
(認定審査会の委員の任期)
第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する条例で定める期間は、3年とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3万2,760円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4万3,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 4万9,680円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 6万4,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 7万2,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 8万6,400円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 9万3,600円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 10万8,000円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 12万2,400円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 13万6,800円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 15万1,200円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 16万5,600円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 17万2,800円
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料は、7月から翌年3月までの間において、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては、25日までに納付しなければならない。
3 次条の規定により算定した保険料の納期は、納入通知書の定めるところによる。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロの規定(以下この項において「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から月割により算定した該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額の合算額とする。ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額が当該該当するに至った日において課されていた保険料の額以上となる場合にあっては、この限りでない。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第8条 保険料の督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までは、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める理由があること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める理由があること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払の日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出ができないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
第4章 罰則
(過料)
第13条 この市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 この市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第15条 この市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 この市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,100円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万100円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万2,200円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万2,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 1万8,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万4,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 3万6,600円
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料は、第5条の規定にかかわらず、10月から翌年3月までの間において、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては、25日までに納付しなければならない。
3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、7月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号又は第2号に該当するもの 3万3,200円
(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 4万1,800円
(3) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号又は第2号に該当するもの 3万7,800円
(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 4万5,800円
(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 5万4,400円
(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号又は第2号に該当するもの 4万1,800円
(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 4万5,800円
(3) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号又は第2号に該当するもの 5万400円
(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 5万4,400円
(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 5万8,400円
(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号又は第2号に該当するもの 4万1,800円
(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 4万5,800円
(3) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号又は第2号に該当するもの 5万400円
(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 5万4,400円
(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 5万8,400円
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 2万5,800円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 2万5,800円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 3万8,700円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 5万1,600円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 6万4,500円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 7万7,400円
(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 8万2,500円
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 2万9,400円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 3万8,220円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 4万4,100円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 5万2,920円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 5万8,800円
(6) 令附則第20条第1項第6号に掲げる者 7万560円
(7) 令附則第20条第1項第7号に掲げる者 7万6,440円
(8) 令附則第20条第1項第8号に掲げる者 8万8,200円
(9) 令附則第20条第1項第9号に掲げる者 9万9,960円
(10) 令附則第20条第1項第10号に掲げる者 10万5,840円
2 平成29年度における令附則第20条第1項第6号イの市町村が定める額は、120万円とする。
3 平成29年度における令附則第20条第1項第7号イの市町村が定める額は、190万円とする。
4 平成29年度における令附則第20条第1項第8号イの市町村が定める額は、290万円とする。
5 平成29年度における令附則第20条第1項第9号イの市町村が定める額は、400万円とする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料額の算定に関する基準の特例)
第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料額の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(延滞金の割合の特例)
第10条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(川島町の編入に伴う経過措置)
第11条 川島町の編入の日の前日までに、川島町介護保険条例(平成12年川島町条例第9号。以下「川島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第12条 旧川島町の区域内に住所を有する者に賦課すべき保険料に係る保険料率の適用及び保険料額の算定については、平成17年度分までに限り、川島町条例の例による。
(関係条例の廃止)
第13条 各務原市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第24号)は、廃止する。
(介護予防・日常生活支援総合事業等の実施に関する経過措置)
第14条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の規定により、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等を鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第3項の規定により、法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
3 医療介護総合確保推進法附則第14条第4項の規定により、法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
4 医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定により、法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成15年条例第5号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第28号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第36号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第8条の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第6項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に任命された各務原市介護認定審査会の委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第6条第3項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。