○各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 災害弔慰金等支給審査委員会(第18条―第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定及び利率)

第8条 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

3 条例第14条第2項の規則で定める率は、年1パーセントとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、保証人を立てるときは、保証人の連署した借用書に、当該保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出するものとする。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書(保証人を立てた場合は、これに添えられた保証人の印鑑証明書を含む。)を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(様式第6号)を、市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還金支払猶予承認書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した災害援護資金償還違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した災害援護資金償還違約金支払免除承認書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を市長に災害援護資金借受人氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

第5章 災害弔慰金等支給審査委員会

(委員)

第18条 条例第16条第1項に規定する各務原市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、当該事項に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第19条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、公開しない。

6 委員会の審議を要する事項について、緊急を要するため会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは、委員の過半数に回議して、会議の審議に代えることができる。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

第6章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成3年川島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年12月1日以後に生じた災害により負傷又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第41号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項、第8条第3項及び第9条の規定は、令和元年11月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第17号
昭和57年12月24日 規則第19号
平成元年11月27日 規則第28号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第18号
令和元年12月23日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第25号