○各務原市教育委員会公告式規則
昭和38年4月1日
教育委員会規則第3号
(総則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会の規則の公布は、各務原市役所前掲示場に掲示して行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(公表)
第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の定める告示、訓令等の公表に準用する。
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、改正前の第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。