○各務原市教育委員会表彰規則
昭和43年3月21日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(教育関係職員の表彰)
第2条 各務原市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員及び委員会の所管に属する学校(以下「学校」という。)の校長、教諭及びその他の教育機関の職員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上成績が特に優秀なもの
(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は、工夫考案したもの
(3) 多年委員会、事務局(以下「事務局」という。)及び委員会の所管に属する学校、又は教育機関に勤務して成績優秀なもの
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(5) その他表彰にあたいすると認める業績、又は行為のあったもの
(生徒児童の表彰)
第3条 学校の生徒、又は児童で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見、又は工夫考案したもの
(2) 生徒児童の名誉を高め若しくは他の模範とする行為のあったもの
(学校、団体その他の表彰)
第4条 学校教育機関その他の団体、又は個人であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育及び保健体育の振興発展に貢献してその功績顕著なもの
(2) 社会事業に尽力し功労あるもの
(3) 前各号に定めるもののほか、美事善行あるもの、その他表彰に値するものと認める業績又は行為のあったもの
(表彰の方法)
第5条 表彰を受けるものは、教育長の選考に基づき、本委員会がこれを決定する。
2 表彰は表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。ただし、金品を添えて贈ることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年11月中及び事情によって随時これを行うことができる。
(施行細則)
第7条 この規則の施行に関して、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。