○各務原市教育委員会会議規則

昭和38年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、その理由を付し開会までに教育長に届け出なければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第4条 教育委員会は、委員が他の用務により遠隔の地にいるとき、交通機関の麻痺等により前条第1項の指定の場所への交通手段が確保できないとき、その他教育長が特に必要と認めるときは、次項に定めるところにより、各委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を行うことができる。

2 前項に規定する方法により会議を行う場合は、当該会議に必要な装置が設置された場所であって教育長が相当と認める場所を、委員ごとに指定して行うものとする。この場合において、当該方法により会議に参加する委員であっても、前条第1項の指定の場所に参集して、出席した委員とみなす。

(会議の開閉)

第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告をする。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議題の宣言)

第7条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣言する。

(発言)

第8条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。

(表決)

第9条 教育長は表決をとろうとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 表決の方法は、順次各委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によることがある。

(表決の順序)

第10条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。

2 同一の原案について2以上の修正の動議があるときは、原案に最も遠いものから表決に付する。

(会議の公開)

第11条 会議は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 公開することにより個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること。

(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関すること。

(3) 訴訟又は不服申立てに関すること。

(4) 議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがある事項に関すること。

(会議の傍聴)

第12条 会議の傍聴について必要な事項は、別に定める。

(議事録の作成)

第13条 教育長は、教育委員会事務局の職員に議事録を作成させるものとする。

2 教育長及び出席委員は、議事録に署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第14条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 職務又は説明のため出席した職員の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議案の要旨及び審議の概要

(6) 議決事項

(7) その他教育長が会議において必要と認めた事項

2 教育長は、議事録に記載した事項に関し、委員から異議の申出があったときは、これを会議に諮って決定する。

(議事録の公表)

第15条 議事録は、第11条ただし書の規定により会議を公開しないこととした事件に係るものを除き、公表するものとする。

(雑則)

第16条 この規則について疑義があるときは、教育長が会議に諮ってこれを決定する。

2 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第1条、第3条第2項、第4条、第6条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条第2項、第4条、第6条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市教育委員会会議規則の規定は、同日以後の会議に係る議事録について適用する。

各務原市教育委員会会議規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月17日 教育委員会規則第9号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年10月16日 教育委員会規則第3号
令和2年10月29日 教育委員会規則第7号
令和3年3月5日 教育委員会規則第3号