○各務原市教育委員会傍聴人規則
昭和38年4月1日
教育委員会規則第2号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子又は外套を着用すること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 前各条の外、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第2条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の第2条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。