○各務原市教育委員会事務委任規則

昭和56年3月28日

教育委員会規則第1号

(委任事務)

第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、同条第2項に規定する事項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属するものを教育長に委任する。

(1) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(2) 社会教育委員、スポーツ推進委員、図書館その他附属機関の運営委員等の委嘱に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(4) 文化財を指定し、又はその指定を解除すること。

(5) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(6) 教科書の採択に関すること。

(7) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定又は変更に関すること。

(8) 教育委員会の行う表彰に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任の特例)

第2条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらずその委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。

(専決処分)

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは第1条第1項に規定する教育委員会の権限に属する事務を専決処分することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決処分したときは、次の教育委員会の会議に報告しその承認を求めなければならない。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 各務原市教育委員会教育長事務委任規則(昭和38年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第1条、第2条及び第3条第1項の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市教育委員会事務委任規則

昭和56年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月28日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年3月11日 教育委員会規則第3号
平成23年8月22日 教育委員会規則第7号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年2月10日 教育委員会規則第4号