○各務原市教育委員会事務局決裁規程

昭和55年3月26日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会の職務権限のうち教育長に委任された事務の決裁区分及び手続を定め、責任の所在を明らかにし、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務に関し、意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。

(2) 専決 教育長がその責任において、その権限に属する特定事項の処理に関し、所管の職員に決定させることをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁者」という。)が出張、病気、その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲で、一時決裁者に代って決裁することをいう。

(事務局長専決事項)

第2条の2 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育財産の用途又は目的を妨げない限度における2日以上の使用の許可に関すること。

(2) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任用に関すること。

(3) 次長及び課長(教育施設整備推進室にあっては、室長。以下同じ。)の欠勤、遅刻、早退及び休暇(病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇を除く。)の処理に関すること。

(4) 次長及び課長の休日勤務等の命令に関すること。

(5) 次長及び課長の出張並びに補佐以下の職員の宿泊を伴う出張及び引き続き3日を超える出張の命令に関すること。

(共通的専決事項)

第3条 各課等において共通に所掌される事務で課長が専決できる事務は、各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)別表第1課長専決事項を準用する。

(個別的専決事項)

第4条 各課等において個別に所掌される事務で課長が専決できる事項は、別表に定めるとおりとする。

(類推する専決)

第5条 前3条に定める以外の事項については、同条に定められている事項を類推して専決するものとする。

(専決権の留保)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の2から前条までの規定にかかわらず教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事業の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事業の内容が異例であり又は重要な先例となると認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は紛議を生じ若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(代決)

第7条 教育長の代決ができる者及びその順位は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 当該事務を所掌する課長

2 課長の代決ができる者及びその順位は、次のとおりとする。

(1) 当該事務を所掌する補佐

(2) 当該事務を所掌する係長

(3) 課長があらかじめ指名する事務職員

(代行留保)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指定された場合は、この限りでない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(2) 事案に疑義があり又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を考慮して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(文書の表示)

第9条 専決又は代決に属する事務については、その原議書等の当該職名欄に「専決」又は「代決」と表示しなければならない。

(報告又は後閲)

第10条 事務の代決をした者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し又は自ら後閲に供し、若しくは当該起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けたときは、この限りでない。

この訓令は、昭和54年4月1日より施行する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日より施行する。

(昭和56年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和56年10月15日から施行する。

(昭和58年教委訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第2号)

この訓令は、平成2年5月24日から施行する。

(平成8年教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教育施設整備推進室長

1 教育施設整備推進事業のうち軽易な事項の決定に関すること。

総務課長

1 文書の整理保存に関すること。

2 公印を管守すること。

3 学校予算の配分に関すること。

学校施設課長

1 学校施設等の調査に関すること。

2 学校施設等の使用の許可(第2条の2第1号に規定するものを除く。)に関すること。

3 施設台帳の整備に関すること。

学校教育課長

1 軽易な学校教育指導を計画すること。

2 学校の教育課程学習指導その他学校教育に関する専門的事項を指導すること。

3 学校以外で行う教育活動の届出を処理し承認すること。

4 就学児童、生徒の調査に関すること。

5 就学事務の猶予及び免除の調査をすること。

6 学齢簿の作成及び整理をすること。

7 軽易な学校保健に関する事項を計画すること。

8 児童、生徒及び教職員の健康診断を実施すること。

9 学校保健衛生に関する調査を実施すること。

10 教職員の履歴事項を加除整理すること。

11 教職員の履歴等の証明をすること。

12 定例的な研究資料を編集し刊行すること。

青少年教育課長

1 軽易な青少年教育の指導及び計画の実施に関すること。

2 定例的な刊行物を編集し、刊行すること。

3 青少年教育団体との連絡に関すること。

文化財課長

1 軽易な文化財保護・普及啓発・活用の指導及び計画に関すること。

2 文化財に関する専門的事項の指導に関すること。

3 定例的な刊行物を編集し、刊行すること。

4 文化財台帳の整備に関すること。

5 文化財施設の見学を許可すること。

6 文化財関係団体との連絡に関すること。

スポーツ課長

1 軽易なスポーツ事業の計画に関すること。

2 体育施設の使用及び軽スポーツ用具の貸出に関すること。

3 スポーツ関係団体との連絡に関すること。

各務原市教育委員会事務局決裁規程

昭和55年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月26日 教育委員会訓令第1号
昭和56年5月11日 教育委員会訓令第1号
昭和56年10月15日 教育委員会訓令第2号
昭和58年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成2年5月24日 教育委員会訓令第2号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第2号