○各務原市教育委員会公印規則

昭和52年4月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市教育委員会(以下「委員会」という。)における公印の保管、使用その他公印に必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

教育委員会印

教育長印

教育長職務代理者印

事務局印

課・室長印

出先機関長印

2 前項に掲げるもののほか必要な公印を置くことができる。

(専用公印)

第3条 特殊な事務を処理する課及び出先機関において専用の公印(以下「専用公印」という。)を置く場合は、その用途又は使用又は使用機関名を表示する字句を刻示しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(印影の印刷等)

第4条 特に必要があるときは、文書に公印の印影を印刷することにより、又は電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、当該印影は、縮小し、又は拡大することができる。

(告示)

第5条 教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、事務局印及び印影のとっ版を新調又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を廃止しようとするときは、廃止する旨告示するものとする。

(公印の管理者)

第6条 教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印及び事務局印は、総務課長が管理する。

2 課・室長印、出先機関長印、専用公印及び印影のとっ版は、それぞれの主管課・室長又は出先機関の長が管理する。

(公印取扱主任者)

第7条 公印についての事務を処理するため、事務局の各課・室及び各出先機関に公印取扱主任者を置く。

2 公印取扱主任者は事務局にあっては、文書取扱主任者及び出先機関にあっては出先機関の長をもってあてる。

3 公印取扱主任者が不在のときは、公印管理者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印する文書に原議書その他の証拠書類を添えて、公印取扱主任者及び公印管理者の審査をうけ、その承認を受けなければならない。

2 前項の審査にあたっては、おおむね次の事項に留意しなければならない。

(1) 決議が有効になされているか。

(2) 校合がされているか。

3 勤務時間外に、公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の新調等)

第9条 第2条に規定する公印及び第3条に規定する専用公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を経て教育長の決裁を受けなければならない。第4条の規定により公印の押印に代えて、その印影を印刷して、若しくは電子公印を出力して使用しようとするとき、又は当該使用を廃止しようとするときも、同様とする。

(公印の引継ぎ等)

第10条 前条の規定により改刻又は廃止したため不用となった公印は、直ちに総務課長に引継がなければならない。

2 前項の規定による公印は次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(1) 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印 10年

(2) 前号以外の公印 5年

(公印台帳)

第11条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、第5条の規定による公印の新調、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する公印は、この規則により使用する公印とみなす。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第2条第1項、第5条、第6条第1項及び第10条第2項第1号の規定は適用せず、改正前の第2条第1項、第5条、第6条第1項及び第10条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。

画像

各務原市教育委員会公印規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和58年6月7日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年9月30日 教育委員会規則第12号
平成18年4月13日 教育委員会規則第7号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号