○各務原市教育委員会公印規則
昭和52年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市教育委員会(以下「委員会」という。)における公印の保管、使用その他公印に必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
教育委員会印
教育長印
教育長職務代理者印
事務局印
課・室長印
出先機関長印
2 前項に掲げるもののほか必要な公印を置くことができる。
(専用公印)
第3条 特殊な事務を処理する課及び出先機関において専用の公印(以下「専用公印」という。)を置く場合は、その用途又は使用又は使用機関名を表示する字句を刻示しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(印影の印刷等)
第4条 特に必要があるときは、文書に公印の印影を印刷することにより、又は電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、当該印影は、縮小し、又は拡大することができる。
(告示)
第5条 教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、事務局印及び印影のとっ版を新調又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を廃止しようとするときは、廃止する旨告示するものとする。
(公印の管理者)
第6条 教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印及び事務局印は、総務課長が管理する。
2 課・室長印、出先機関長印、専用公印及び印影のとっ版は、それぞれの主管課・室長又は出先機関の長が管理する。
(公印取扱主任者)
第7条 公印についての事務を処理するため、事務局の各課・室及び各出先機関に公印取扱主任者を置く。
2 公印取扱主任者は事務局にあっては、文書取扱主任者及び出先機関にあっては出先機関の長をもってあてる。
3 公印取扱主任者が不在のときは、公印管理者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印する文書に原議書その他の証拠書類を添えて、公印取扱主任者及び公印管理者の審査をうけ、その承認を受けなければならない。
2 前項の審査にあたっては、おおむね次の事項に留意しなければならない。
(1) 決議が有効になされているか。
(2) 校合がされているか。
3 勤務時間外に、公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の引継ぎ等)
第10条 前条の規定により改刻又は廃止したため不用となった公印は、直ちに総務課長に引継がなければならない。
2 前項の規定による公印は次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(1) 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印 10年
(2) 前号以外の公印 5年
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第12号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第2条第1項、第5条、第6条第1項及び第10条第2項第1号の規定は適用せず、改正前の第2条第1項、第5条、第6条第1項及び第10条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。