○各務原市立学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、小学校、中学校及び特別支援学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市立那加第一小学校 | 各務原市那加手力町22番地5 |
各務原市立那加第二小学校 | 各務原市那加雲雀町1番地 |
各務原市立那加第三小学校 | 各務原市那加東亜町1番地1 |
各務原市立尾崎小学校 | 各務原市尾崎南町3丁目2番地 |
各務原市立稲羽西小学校 | 各務原市大佐野町1丁目233番地 |
各務原市立稲羽東小学校 | 各務原市前渡西町1393番地 |
各務原市立川島小学校 | 各務原市川島河田町1041番地3 |
各務原市立鵜沼第一小学校 | 各務原市鵜沼西町4丁目179番地 |
各務原市立鵜沼第二小学校 | 各務原市鵜沼各務原町2丁目260番地 |
各務原市立鵜沼第三小学校 | 各務原市新鵜沼台4丁目1番地 |
各務原市立各務小学校 | 各務原市各務おがせ町4丁目7番地 |
各務原市立緑苑小学校 | 各務原市緑苑北1丁目26番地 |
各務原市立八木山小学校 | 各務原市つつじが丘1丁目1番地 |
各務原市立陵南小学校 | 各務原市鵜沼大伊木町4丁目425番地 |
各務原市立蘇原第一小学校 | 各務原市蘇原野口町1丁目1番地 |
各務原市立蘇原第二小学校 | 各務原市蘇原沢上町1丁目19番地 |
各務原市立中央小学校 | 各務原市各務西町4丁目302番地 |
2 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市立那加中学校 | 各務原市那加東亜町48番地 |
各務原市立桜丘中学校 | 各務原市那加不動丘1丁目77番地 |
各務原市立稲羽中学校 | 各務原市上戸町5丁目40番地 |
各務原市立川島中学校 | 各務原市川島河田町1028番地1 |
各務原市立鵜沼中学校 | 各務原市松が丘2丁目100番地 |
各務原市立緑陽中学校 | 各務原市緑苑北1丁目4番地 |
各務原市立蘇原中学校 | 各務原市蘇原青雲町1丁目10番地 |
各務原市立中央中学校 | 各務原市各務西町4丁目358番地1 |
3 特別支援学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市立各務原特別支援学校 | 各務原市那加雲雀町1番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。ただし、第7条中各務原市小学校及び中学校設置条例第2条第2項の鵜沼中学校に関する改正規定は、昭和44年11月6日から適用する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和59年教委規則第8号で昭和61年4月1日から施行)
附則(昭和60年条例第23号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 各務原市幼稚園設置条例(昭和48年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(各務原市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 各務原市立幼稚園保育料徴収条例(昭和61年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(各務原市立学校体育施設開放条例の一部改正)
2 各務原市立学校体育施設開放条例(平成17年条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略