○各務原市立学校設置条例

昭和39年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、小学校、中学校及び特別支援学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市立那加第一小学校

各務原市那加手力町22番地5

各務原市立那加第二小学校

各務原市那加雲雀町1番地

各務原市立那加第三小学校

各務原市那加東亜町1番地1

各務原市立尾崎小学校

各務原市尾崎南町3丁目2番地

各務原市立稲羽西小学校

各務原市大佐野町1丁目233番地

各務原市立稲羽東小学校

各務原市前渡西町1393番地

各務原市立川島小学校

各務原市川島河田町1041番地3

各務原市立鵜沼第一小学校

各務原市鵜沼西町4丁目179番地

各務原市立鵜沼第二小学校

各務原市鵜沼各務原町2丁目260番地

各務原市立鵜沼第三小学校

各務原市新鵜沼台4丁目1番地

各務原市立各務小学校

各務原市各務おがせ町4丁目7番地

各務原市立緑苑小学校

各務原市緑苑北1丁目26番地

各務原市立八木山小学校

各務原市つつじが丘1丁目1番地

各務原市立陵南小学校

各務原市鵜沼大伊木町4丁目425番地

各務原市立蘇原第一小学校

各務原市蘇原野口町1丁目1番地

各務原市立蘇原第二小学校

各務原市蘇原沢上町1丁目19番地

各務原市立中央小学校

各務原市各務西町4丁目302番地

2 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市立那加中学校

各務原市那加東亜町48番地

各務原市立桜丘中学校

各務原市那加不動丘1丁目77番地

各務原市立稲羽中学校

各務原市上戸町5丁目40番地

各務原市立川島中学校

各務原市川島河田町1028番地1

各務原市立鵜沼中学校

各務原市松が丘2丁目100番地

各務原市立緑陽中学校

各務原市緑苑北1丁目4番地

各務原市立蘇原中学校

各務原市蘇原青雲町1丁目10番地

各務原市立中央中学校

各務原市各務西町4丁目358番地1

3 特別支援学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市立各務原特別支援学校

各務原市那加雲雀町1番地

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。ただし、第7条中各務原市小学校及び中学校設置条例第2条第2項の鵜沼中学校に関する改正規定は、昭和44年11月6日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年教委規則第8号で昭和61年4月1日から施行)

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 各務原市幼稚園設置条例(昭和48年条例第13号)は、廃止する。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(各務原市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 各務原市立幼稚園保育料徴収条例(昭和61年条例第11号)は、廃止する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(各務原市立学校体育施設開放条例の一部改正)

2 各務原市立学校体育施設開放条例(平成17年条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市立学校設置条例

昭和39年3月30日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第9号
昭和41年8月10日 条例第23号
昭和42年10月9日 条例第24号
昭和44年12月15日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和54年3月28日 条例第11号
昭和56年10月15日 条例第19号
昭和58年10月5日 条例第23号
昭和59年12月21日 条例第22号
昭和60年12月24日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第26号
平成16年10月1日 条例第36号
平成19年3月28日 条例第18号
平成28年10月11日 条例第36号