○各務原市立学校の施設設備の利用に関する規則
昭和38年4月1日
教育委員会規則第7号
第1条 この規則は、市立の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の施設設備の利用について規定し、もって学校の施設設備の確保を図るとともに社会教育その他公共のために有効適正に利用することを目的とする。
(1) 災害救助のため、市長が必要と認めた場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条、第63条及び第161条の規定により投票所、開票所又は公営施設使用の個人演説会場として使用する場合
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第43条から第48条までの規定により社会教育に利用する場合
(4) 地方公共団体が利用する場合
(5) 校長の同意を得て使用する場合
第3条 前条の規定に基づいて学校の施設設備を利用しようとする場合は、教育委員会の許可若しくは同意を得なければならない。
第4条 教育委員会は、前条による許可又は同意をする場合は、その学校の校長の意見を聴かなければならない。
第5条 校長は、第3条による許可をする場合には、法律の規定に基づく命令の規定に従い、かつ、学校の行う学校の教育に対する支障の有無を勘案しなければならない。
第6条 利用者は、学校の施設設備を変形し、又は変質させ、又はき損し、若しくは亡失してはならない。万一直接たると間接たるとを問わずこの利用が原因して学校の施設設備が変形、変質、き損若しくは亡失した場合は、利用者は、現状に復するか、又は損害の賠償をしなければならない。
第7条 利用者は、学校の施設設備に特別の設備を架設し、若しくは一時的な加工をして使用する場合にはあらかじめ許可者の承認を得ておかなければならない。
2 利用者は、前項によって使用した後は、速やかに現状に復した上、許可者の確認を得なければならない。
第8条 使用のための準備及び使用後のあと片付けは、利用者がしなければならない。
2 準備又はあと片付けに費用を伴なう場合は、利用者が負担しなければならない。
第9条 許可者は、利用者が正常を欠くために学校の施設設備がき損されるおそれ、若しくは学校教育に支障をきたすおそれのあるときはその許可を取り消すことができる。
第10条 校長は、第2条第5号に基づく学校の施設設備の利用に関する規定を設けることができる。
2 校長は、前項の規定を設けた場合及びこれを改廃した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。