○各務原市立学校外行事等の企画実施に関する規則

昭和38年6月1日

教育委員会規則第8号

(校外行事)

第1条 学校は、校外行事を行う場合は、次の各号により校外行事のもつ教育的意義並びに教育計画上の位置を基本とし、十分に教育効果をおさめるよう適正に企画し、かつ、実施するものとする。

(1) 児童生徒の心身の発達の段階に適合していること。

(2) 児童生徒の全員参加を本体とすること。

(3) 参加者の健康と安全が守られること。

(4) 保護者の経済的負担が過重にならぬこと。

(修学旅行)

第2条 修学旅行は、次の各号によって企画実施するものとする。

(1) 日程 小学校は1泊2日、中学校は2泊3日以内とする。(車・船中の泊を含む。)

(2) 引卒職員 学級担任教師のほかに校長若しくはその代理者並びに養護教諭又はこれに代るもの及び必要な引卒補助職員を加える。

(3) 事故防止 あらかじめ事故発生の原因となる事情を広く究明し、原因を回避するはもちろん緊急事態に即応する態勢を整える。

(4) 経費の抑制 不必要な経費の抑制につとめる。

(5) 不参加児童生徒の取扱いは、教育上弊害を生じないように十分な措置をとる。

(対外競技)

第3条 対外競技は、次の各号によって企画実施するものとする。

(1) 小学校は、対外競技を行わない。

(2) 中学校は、宿泊を要しない範囲で県内大会までを原則とする。

(3) 主催者が教育関係機関又は教育関係団体でなければならない。

(4) 競技参加及びその練習のために授業に支障を及ぼさない。

(5) 弊害及び事故の発生を未然に防止する。

(6) 引率職員及び経費の抑制については、修学旅行に準ずる。

(その他校外行事)

第4条 遠足、校外見学、臨海学校、林間学校及びその他の校外行事は、第1条の趣旨にそって企画実施するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

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各務原市立学校外行事等の企画実施に関する規則

昭和38年6月1日 教育委員会規則第8号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年6月1日 教育委員会規則第8号
平成元年6月23日 教育委員会規則第4号
平成13年3月14日 教育委員会規則第6号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号