○各務原市児童等適応指導教室設置規則

平成5年6月29日

教委規則第7号

(設置)

第1条 通常の学校生活に適応することが困難で不登校傾向にある児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対して適応指導を行うことによって、在籍する学校への復帰又は社会的自立に向けた支援を図るため、児童等適応指導教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童等適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あすなろ教室

位置 各務原市那加桜町2丁目186番地

(事業)

第3条 あすなろ教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童等の学校への復帰に向けた指導に関すること。

(2) 児童等の社会的な自立に向けた指導に関すること。

(3) 児童等の保護者に対する指導助言に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めた事業

(休業日)

第4条 あすなろ教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 各務原市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第3号)第4条第3項第4号に掲げる夏季休業日、同項第5号に掲げる秋季休業日、同項第6号に掲げる冬季休業日及び同項第7号に掲げる学年末及び学年始休業日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(利用時間)

第5条 あすなろ教室の利用時間は、午前10時から午後2時30分までとする。

(対象者)

第6条 あすなろ教室で指導を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通常の学校生活に適応することが困難で不登校傾向にある各務原市立小学校及び中学校の児童及び生徒のうち在籍する学校長が認めた者

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(通室申請)

第7条 児童等をあすなろ教室に通室させて指導を受けさせようとするときは、保護者は、あすなろ教室通室申請書(別記様式)を、当該児童等が在籍する学校長を経て、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(職員)

第8条 あすなろ教室に、指導員その他必要な職員を置くことができる。

(所管)

第9条 あすなろ教室は、教育委員会事務局学校教育課の所管とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、あすなろ教室に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

各務原市児童等適応指導教室設置規則

平成5年6月29日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月6日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年6月29日 教育委員会規則第7号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号
平成17年12月1日 教育委員会規則第13号
平成25年3月11日 教育委員会規則第1号
令和4年1月6日 教育委員会規則第1号