○各務原市社会教育委員条例

昭和38年10月12日

条例第61号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、7人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補充)

第5条 委員が欠けたときは、その日から1月以内に補充しなければならない。

(委任)

第6条 この条例施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市社会教育委員条例

昭和38年10月12日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年10月12日 条例第61号
平成13年3月30日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第12号
令和5年3月29日 条例第8号