○各務原市公民館条例

平成5年3月31日

条例第7号

各務原市公民館条例(昭和41年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 市に公民館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市中央ライフデザインセンター

各務原市蘇原中央町2丁目1番地8

各務原市西ライフデザインセンター

各務原市那加桜町2丁目186番地

各務原市川島ライフデザインセンター

各務原市川島河田町1028番地1

各務原市東ライフデザインセンター

各務原市鵜沼朝日町3丁目163番地2

(職員)

第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条の規定により、公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第5条 公民館(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、前項の許可について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 演劇、映画、演芸等興行に類するものを行うとき。

(2) 入場料、寄附金その他いかなる名義を問わず料金又はこれに類するものを徴収するとき。

(3) その使用により法第23条の規定に触れることになると認めるとき。

(4) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(5) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(6) 公民館の管理上支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(8) その他公民館を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者又はその使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条第3号から第8号までのいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を、公民館の使用開始前に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他公民館の管理上支障があると認められる者

(意見の聴取)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第6条第7号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、各務原市西生涯学習センターに関する規定は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の各務原市公民館条例の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の各務原市公民館条例の規定によりなされたものとみなす。

3 各務原市西生涯学習センターの使用に係る許可その他の行為は、各務原市西生涯学習センターに関する規定の施行前に行うことができる。

(川島町の編入に伴う経過措置)

4 川島町の編入の日の前日までに、川島町公民館条例(昭和44年川島町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用に係る使用料から適用し、同日前の公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 各務原市産業文化センター条例(平成5年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

1 この条例は、平成25年1月5日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市公民館条例の規定により各務原市川島ライフデザインセンター学習室又は放送利用学習室の使用の許可を受けているものは、それぞれ改正後の各務原市公民館条例の規定により各務原市川島ライフデザインセンター第1学習室又は第2学習室の使用の許可を受けたものとみなす。

(平成27年条例第46号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第2条の規定による廃止前の各務原市青年館条例の規定により市長が行った利用の許可その他の行為で同日以後の使用に係るものは、第1条の規定による改正後の各務原市公民館条例の相当規定により教育委員会が行った使用の許可その他の行為とみなす。

(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(各務原市中央ライフデザインセンター)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大会議室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

750円

8,250円

第1会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

150円

1,650円

第2会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

150円

1,650円

和室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

第1研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

第2研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

第1音楽室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

第2音楽室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

350円

3,850円

第1練習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

第2練習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

料理室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

5,500円

パソコン研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

(各務原市西ライフデザインセンター)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

5,500円

料理室

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

1,000円

11,000円

工作室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

750円

8,250円

第1学習室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

750円

8,250円

第2学習室

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

1,000円

11,000円

第3学習室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

5,500円

和室(1)

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

和室(2)

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

陶芸窯

1時間につき500円

(各務原市川島ライフデザインセンター)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

150円

1,650円

第2会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

150円

1,650円

第1学習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

第2学習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

和室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

5,500円

(各務原市東ライフデザインセンター)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

研修室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

150円

1,650円

料理実習室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

5,500円

和室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

250円

2,750円

学習室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

150円

1,650円

体育室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

5,500円

各務原市公民館条例

平成5年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第8号
平成16年10月1日 条例第26号
平成16年10月1日 条例第36号
平成17年3月31日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第62号
平成19年6月29日 条例第30号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年10月1日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第11号
平成24年9月28日 条例第28号
平成27年12月24日 条例第46号
平成29年12月22日 条例第30号
令和5年3月29日 条例第9号