○各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例

平成3年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 埋蔵文化財の発掘、調査、研究及び収蔵並びに展示活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、市に埋蔵文化財調査センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財調査センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市埋蔵文化財調査センター

各務原市那加門前町3丁目1番地3

(職員)

第3条 各務原市埋蔵文化財調査センターに所長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年7月17日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成23年教委規則第6号で、平成23年8月26日から施行)

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年10月12日から施行する。

各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例

平成3年3月20日 条例第16号

(平成29年10月12日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月20日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第26号
平成23年3月29日 条例第7号
平成29年6月27日 条例第18号