○各務原市図書館条例
昭和53年6月28日
条例第32号
(設置)
第1条 市民の教育、文化の向上を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市立中央図書館 | 各務原市那加門前町3丁目1番地3 |
(分館、分室及び移動図書館の設置等)
第3条 各務原市立中央図書館(以下「図書館」という。)に、分館、分室及び移動図書館を置く。
2 分館及び分室の名称及び位置並びに移動図書館の名称は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
分館 | 川島ほんの家 | 各務原市川島松倉町1951番地4 |
分室 | 中央ライフデザインセンター図書室 | 各務原市蘇原中央町2丁目1番地8 |
もりの本やさん | 各務原市鵜沼字石山6529番地2 | |
森の交流館 | ||
移動図書館 | さつき号 |
|
(職員)
第4条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、図書館への入館を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(2) 建物又は図書館資料等を故意に汚損するおそれのある者
(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者
(多目的ホール等の使用許可)
第6条 別表に掲げる施設及び設備(以下「多目的ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホール等の使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動を目的として使用するとき。
(4) 主として営利を目的とする興行その他これに類するものと認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(6) その他多目的ホール等を使用させることが適当でないと認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホール等の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 暴力団の利益になるとき。
(4) その他管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、教育委員会はその責を負わない。
(使用料等)
第10条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、その使用が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、多目的ホール等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、多目的ホール等の使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、多目的ホール等の使用に際し、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第14条 図書館に、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(複写費用)
第15条 図書館資料の複写を申し出る者は、当該資料の複写に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用の額は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、図書館運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条の表及び第3条の改正規定は、平成3年7月17日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(各務原市総合教育メディアセンター設置条例の廃止)
2 各務原市総合教育メディアセンター設置条例(平成3年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各務原市図書館条例の規定によりなされたものとみなす。
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第3条第2項の表の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成23年教委規則第10号で、平成24年1月14日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市図書館条例別表の規定は、平成23年11月1日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の別表に規定する第4研修室の使用の許可を受けている者は、改正後の別表に規定する会議室の使用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条、第10条関係)
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
多目的ホール | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
展示室A | 1,500円 | ||||||
展示室B | 1,000円 | ||||||
屋外ステージ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
附属設備等 | 1回につき、5,000円の範囲内で、教育委員会が別に定める額 |