○各務原市少年自然の家条例

昭和55年3月26日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 少年に対し、自然環境の中で集団宿泊訓練を行い、野外活動や自然探究等を通じて、自律、協同、友愛、奉仕の尊さを体験的に学習させるとともに、豊かな情操をつちかい、心身ともに健全な少年の育成を図るため、市に少年自然の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市少年自然の家

各務原市鵜沼小伊木町4丁目213番地

(事業)

第3条 各務原市少年自然の家(以下「自然の家」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 集団宿泊訓練に関すること。

(2) 自然観察、自然探究等自然に親しませる活動に関すること。

(3) レクリエーション及び野外活動に関すること。

(4) 少年団体の指導者の研修に関すること。

(5) その他少年の健全育成に資する事業に関すること。

(職員)

第4条 自然の家に所長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 自然の家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 義務教育諸学校の児童、生徒及びその引率指導者

(2) 少年団体の構成員及びその育成指導者

(3) その他教育委員会が適当と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、第3条に規定する事業に係る利用に支障がないと認めるときは、同項に規定する者以外の者に自然の家を利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 自然の家を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、自然の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序、善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 主として営利を目的とする興行その他これに類するものと認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用条件の変更を命じ、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可条件に違反したとき。

(2) 不正な手段によって利用許可を受けたとき。

(3) 暴力団の利益になるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める使用料を利用の際納付しなければならない。ただし、各務原市内の中学生以下(その指導者を含む。)が、学校教育又は少年団体活動のため利用する場合は、無料とする。

(1) 第5条第1項に規定する者 別表第1に定める使用料

(2) 第5条第2項に規定する者 別表第2に定める使用料

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上その他特別な事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は停止を命ぜられたときは、職員の指示に従い設備その他を原状に復さなければならない。

(災害の責任)

第12条 教育委員会は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責を負わない。

(損害賠償)

第13条 利用者が、施設、設備等を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(運営委員会)

第14条 自然の家の円滑な運営を図るため、各務原市少年自然の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、10人以内の委員で構成する。

第15条 委員は、教育委員会の定める方法により選出し、教育委員会がこれを委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員は、前任者の残任期間とする。

(意見の聴取)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第7条第4号又は第8条第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市少年自然の家条例別表の規定は、平成23年4月1日以後の利用に係る利用料から適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

利用区分

利用者区分

使用料

市内

市外

宿泊

中学生以下(その指導者を含む。)

1泊1人100円

1泊1人200円

高校生(その指導者を含む。)

1泊1人500円

1泊1人1,000円

大学生・一般

1泊1人600円

1泊1人1,200円

日帰り

中学生以下(その指導者を含む。)

1人50円

1人100円

高校生(その指導者を含む。)

1人250円

1人500円

大学生・一般

1人300円

1人600円

プラネタリウム

小学生以上

1人100円

1人200円

団体(30人以上)

1人80円

1人160円

備考

1 この表において、「市内」とは、市内に在住している者又は市内に在勤し、若しくは在学している者及びそれらの者によって構成されている団体をいう。

2 この表において、「市外」とは、市内以外のものをいう。

3 市外の高校生以下(その指導者を含む。)が学校教育の一環としてプラネタリウムの利用をする場合は、市内の使用料の額とする。

別表第2(第9条関係)

区分

利用単位

使用料

研修室

1時間

250円

全日

1,500円

和室研修室

1時間

150円

全日

900円

クラフト室

1時間

750円

全日

4,500円

集会室

1時間

750円

全日

4,500円

備考

1 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数の時間は、1時間として計算する。

各務原市少年自然の家条例

昭和55年3月26日 条例第16号

(平成28年12月1日施行)