○各務原市スポーツ推進委員設置に関する規則

昭和38年6月1日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、34名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においても、スポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第13号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

各務原市スポーツ推進委員設置に関する規則

昭和38年6月1日 教育委員会規則第9号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
昭和38年6月1日 教育委員会規則第9号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月26日 教育委員会規則第4号
平成16年9月10日 教育委員会規則第13号
平成23年8月22日 教育委員会規則第7号