○各務原市少年センター設置条例
平成11年12月27日
条例第33号
(設置)
第1条 少年補導の総合計画立案と実践活動を推進し、少年の非行を防止するとともに、その健全な育成を図るため、市に少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市少年センター | 各務原市那加桜町2丁目186番地 |
(職員)
第3条 各務原市少年センター(以下「少年センター」という。)に所長その他の職員を置く。
(事業)
第4条 少年センターは、第1条の規定による目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の補導及び生活指導に関すること。
(2) 相談活動及びこれに関わる必要な措置に関すること。
(3) 少年問題の調査研究に関すること。
(4) 関係機関との連携及び協力に関すること。
(5) 青少年をとりまく環境浄化のための情報及び資料の収集並びに整理保存に関すること。
(6) その他少年の非行を未然に防止するに必要な事業に関すること。
(運営委員会)
第5条 少年センターの運営上必要な事項を協議するため、少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、17人以内の委員で組織する。
3 委員は、関係機関、団体及び民間有志者の代表のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補導委員)
第6条 少年センターの事業活動を行うため、補導委員を置く。
2 補導委員は、少年の指導に関する機関、団体及び学校に属する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 補導委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補導委員が欠けた場合の補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。