○各務原市文化財保護条例

昭和52年3月30日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、各務原市内に所在する文化財で文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生産、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で、市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、市の区域内に所在する有形文化財のうち市にとって重要なものを所有者又は権原に基づく占有者の申請に基づき、又はその同意を得て各務原市重要文化財(以下「市重要文化財」という。)に指定することができる。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により指定するときは、その旨を告示し、かつ、当該市重要文化財の所有者(以下「所有者」という。)に通知しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

4 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市重要文化財がその価値を失ったとき、又は市内に所在しなくなったときその他特別な事由がある場合は、委員会はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、指定の解除について準用する。

3 市重要文化財が法第27条第1項の規定により重要文化財に、又は県条例第3条第1項の規定により岐阜県重要文化財に指定されたときは、当該市重要文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会はその旨を所有者に通知するものとする。

5 所有者は、第2項で準用する前条第2項の規定、又は前項の規定による市重要文化財の解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を委員会に返付しなければならない。

(管理又は修理に関する指示)

第6条 委員会は、所有者に対し、市重要文化財の管理、又は修理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び委員会の指示に従い、市重要文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前条及び第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(現状変更等の制限)

第8条 市重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

(届出)

第9条 所有者又は管理責任者は、次に掲げる場合には、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。

(3) 所有者又は管理責任者がその氏名(法人にあってはその名称商号)又は住所を変更したとき。

(4) 市重要文化財の全部又は一部が滅失し、又はき損し、亡失し又は盗みとられたとき。

(5) 市重要文化財の所在の場所を変更したとき。

(管理又は修理の補助)

第10条 市は、市重要文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えないとき、その他特別の事由がある場合には、所有者又は管理責任者の申請に基づき、その経費の一部にあてさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示することができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、第1項の規定に基づき、補助金を交付した市重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(公開)

第11条 委員会は、所有者又は管理責任者に対し、委員会の行う公開の用に供するため当該市重要文化財の出品を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による出品のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。

(報告の徴収)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは所有者又は管理責任者に対し、当該市重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第3章 無形文化財

(指定)

第13条 委員会は、市の区域内に所在する無形文化財のうち市にとって重要なものを、各務原市重要無形文化財(以下「市重要無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をする場合には、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)の申請に基づき又はその同意を得て市重要無形文化財を認定しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

4 委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

5 第1項の規定による指定をした後においても、委員会は、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第14条 市重要無形文化財がその価値を失った場合、市内に所在しなくなった場合、その他特別の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特別の事由があるときは、委員会はその認定を解除することができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 市重要無形文化財が法第71条第1項により重要無形文化財に、又は県条例第7条第1項の規定により岐阜県重要無形文化財に指定されたときは、当該重要無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、委員会はその旨を保持者又は保持団体に通知するものとする。

6 市重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、第3項で準用する前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに認定書を委員会に返付しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、委員会は、その旨告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第15条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、市重要無形文化財を保持する者である構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(補助)

第16条 委員会は、市重要無形文化財の保護に関し、保持者又は保持団体の申請に基づきその経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公開)

第17条 委員会は、市重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、委員会が行う公開の用に供するため当該市重要無形文化財を公開することを勧告することができる。

2 市は、前項の規定による公開のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。

(記録作成)

第18条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財のうち、市にとって重要なものの保存のため必要があるときは、自ら記録の作成をすることができる。

第4章 民俗文化財

(指定)

第19条 委員会は、市の区域内に存する民俗文化財のうち、市にとって重要なものを所有者又は権原に基づく占有者の申請に基づき、又はその同意を得て各務原市重要有形民俗文化財(以下「市重要有形民俗文化財」という。)又は各務原市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定をするときは、第4条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

(解除)

第20条 市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財がその価値を失った場合、又は市内に所在しなくなった場合、その他特別の事由があるときは委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定を解除したときは、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定の解除には第14条第3項の規定を準用する。

4 市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財が、法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に又は県条例第7条の6第1項の規定により岐阜県重要有形民俗文化財又は岐阜県重要無形民俗文化財に指定されたときは、当該市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 第5条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定の解除について準用し、第14条第5項の規定は前項の規定による市重要無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

(市重要有形民俗文化財の保護)

第21条 市重要有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届けなければならない。

2 市重要有形民俗文化財の保護上、必要があると認められるときは、委員会は前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第22条 委員会は、市重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(規定の準用)

第23条 第6条から第12条までの規定は、市重要有形民俗文化財に準用し、第15条から第18条までの規定は、市重要無形民俗文化財について準用する。

第5章 記念物

(指定)

第24条 委員会は、市の区域内に所在する記念物のうち、市にとって重要なものを所有者又は権原に基づく占有者の申請に基づき、又はその同意を得て、各務原市史跡、各務原市名勝及び各務原市天然記念物(以下「記念物」と総称する。)に指定することができる。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。

2 前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

(解除)

第25条 市記念物がその価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市記念物の指定の解除には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 市記念物が法第109条第1項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたとき、又は県条例第8条第1項の規定により岐阜県史跡、岐阜県名勝又は岐阜県天然記念物に指定されたときは、当該市記念物の指定は解除されたものとする。

4 第5条第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(規定の準用)

第26条 第6条から第10条まで及び第12条の規定は、市記念物について準用する。

(土地異動の届出)

第27条 市記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理責任者は、速やかに、その旨を届け出なければならない。

第6章 文化財審議会

(設置)

第28条 委員会の附属機関として、各務原市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第29条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的、技術的事項を調査審議し、必要と認める事項を委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第30条 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 市重要文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市重要無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第31条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、特別の事項の審議が終ったときは、退任するものとする。

6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第32条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(議事)

第33条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員及び議事に関係のある臨時委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(報酬及び費用弁償)

第34条 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

第7章 補則

(補助金の返還)

第35条 委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた所有者がこの条例に基づいて付した条件に違反したとき、その他特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任規定)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に改正前の各務原市文化財保護条例の規定により文化財の指定を受けているものは、改正後の各務原市文化財保護条例の規定により文化財の指定を受けているものとみなす。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市文化財保護条例

昭和52年3月30日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第20号
令和4年3月28日 条例第12号