○各務原市学校給食センター条例

昭和47年3月30日

条例第14号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に次の各務原市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市学校給食センター

各務原市各務おがせ町6丁目2番地

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食の調理及び運搬その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営に関する事項を審議するため、各務原市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 小学校及び中学校の校長の代表

(4) 小学校及び中学校のPTAの代表

(5) 小学校及び中学校の給食主任の代表

(6) 学識経験を有する者

(7) 市の職員

(任期)

第7条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱された場合において最初に会議を開くときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 各務原市学校給食施設設置審議会条例(昭和46年条例第12号)は、廃止する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第11条を削り、第12条を第11条とする改正規定は、令和5年8月1日から施行する。

各務原市学校給食センター条例

昭和47年3月30日 条例第14号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第14号
平成16年10月1日 条例第26号
平成20年3月27日 条例第18号
平成25年6月27日 条例第32号
令和4年3月28日 条例第11号