○各務原市社会体育指導員設置規則

昭和57年3月30日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 各務原市における社会体育のいっそうの振興を図るため、社会体育指導員を置く。

(職務)

第2条 社会体育指導員は、教育委員会の委嘱をうけ、社会体育についての指導、相談又は体育団体の育成等を行うものとする。

(選任)

第3条 社会体育指導員は、社会体育に関して経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 社会体育指導員の任期は、1年とする。

(非常勤)

第5条 社会体育指導員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 社会体育指導員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

2 社会体育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会体育指導員は、常にその職務の行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

各務原市社会体育指導員設置規則

昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号