○各務原市「岐阜県グリーンスタジアム」管理規則

平成12年5月24日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、岐阜県グリーンスタジアム条例(平成12年岐阜県条例第38号。以下「県条例」という。)第10条の規定に基づき、各務原市(以下「市」という。)が、岐阜県グリーンスタジアムの管理を行うことに伴い、県条例及び岐阜県グリーンスタジアム条例施行規則(平成12年岐阜県規則第212号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料金)

第2条 県条例第6条第2項の規定により市が定める利用料金は、別表のとおりとする。

(原状回復義務)

第3条 利用者が県条例第8条の規定による原状回復を行わない場合は、市は、これを代行し、利用者からその費用を徴収するものとする。

(事故等の賠償)

第4条 市は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故等についてはその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、施設の利用に際し、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者が前項の規定による原状回復を行わない場合は、第3条の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、岐阜県グリーンスタジアムの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

別表(第2条関係)

利用料

区分

1時間の利用料金

摘要

コート利用料

アマチュアスポーツ

一般・大学生

4,000円

1 利用時間は、1時間を単位とする。

2 人工芝ホッケー場2面のうち、1面を利用単位とする。

3 左記区分のアマチュアスポーツ及びプロスポーツの練習に使用する場合の利用料金は、左記の2分の1とする。

4 左記の区分が重複する場合は、利用料金の高い区分とする。

5 時間外の利用料金は、左記の金額の1.5倍とする。

6 利用に際し入場料金を徴収する場合の利用料金は、左記金額の3倍とする。

高校生以下

2,000円

プロスポーツ

10,000円

イベント・その他

10,000円

夜間照明利用料

全灯

4,000円

1 利用時間は、1時間を単位とする。

2 人工芝ホッケー場2面のうち、1面を利用単位とする。

半灯

2,000円

トレーニング室利用料

アマチュアスポーツ

一般・大学生

2,000円

1 利用は、団体単位とする。

2 利用時間は、1時間を単位とする。

3 同一の団体が同じ時間にコートを使用する場合は、当該時間のトレーニング室の利用料金を無料とする。

4 時間外の利用料金は、左記の金額の1.5倍とする。

高校生

1,000円

プロスポーツ

5,000円

浴室利用料

シャワー設備

3,000円

1 利用時間は、1時間を単位とする。

2 浴室2室のうち、1室を利用単位とする。

3 浴槽を使用する場合は、シャワー設備の利用料金に水浴又は温浴の利用料金を加算する。

4 トレーニング室の使用後にシャワー設備を使用する場合は、シャワー設備の利用料金を無料とする。

水浴

750円

温浴

1,500円

会議室利用料

管理棟会議室

200円

1 利用時間は、1時間を単位とする。

トレーニング棟会議室1

500円

トレーニング棟会議室2

500円

各務原市「岐阜県グリーンスタジアム」管理規則

平成12年5月24日 規則第28号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
平成12年5月24日 規則第28号
平成18年3月29日 規則第45号
令和2年6月30日 規則第52号