○各務原市「岐阜県グリーンスタジアム」管理規則
平成12年5月24日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜県グリーンスタジアム条例(平成12年岐阜県条例第38号。以下「県条例」という。)第10条の規定に基づき、各務原市(以下「市」という。)が、岐阜県グリーンスタジアムの管理を行うことに伴い、県条例及び岐阜県グリーンスタジアム条例施行規則(平成12年岐阜県規則第212号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料金)
第2条 県条例第6条第2項の規定により市が定める利用料金は、別表のとおりとする。
(原状回復義務)
第3条 利用者が県条例第8条の規定による原状回復を行わない場合は、市は、これを代行し、利用者からその費用を徴収するものとする。
(事故等の賠償)
第4条 市は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故等についてはその責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、施設の利用に際し、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、岐阜県グリーンスタジアムの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第2条関係)
利用料 | 区分 | 1時間の利用料金 | 摘要 | |
コート利用料 | アマチュアスポーツ | 一般・大学生 | 4,000円 | 1 利用時間は、1時間を単位とする。 2 人工芝ホッケー場2面のうち、1面を利用単位とする。 3 左記区分のアマチュアスポーツ及びプロスポーツの練習に使用する場合の利用料金は、左記の2分の1とする。 4 左記の区分が重複する場合は、利用料金の高い区分とする。 5 時間外の利用料金は、左記の金額の1.5倍とする。 6 利用に際し入場料金を徴収する場合の利用料金は、左記金額の3倍とする。 |
高校生以下 | 2,000円 | |||
プロスポーツ | 10,000円 | |||
イベント・その他 | 10,000円 | |||
夜間照明利用料 | 全灯 | 4,000円 | 1 利用時間は、1時間を単位とする。 2 人工芝ホッケー場2面のうち、1面を利用単位とする。 | |
半灯 | 2,000円 | |||
トレーニング室利用料 | アマチュアスポーツ | 一般・大学生 | 2,000円 | 1 利用は、団体単位とする。 2 利用時間は、1時間を単位とする。 3 同一の団体が同じ時間にコートを使用する場合は、当該時間のトレーニング室の利用料金を無料とする。 4 時間外の利用料金は、左記の金額の1.5倍とする。 |
高校生 | 1,000円 | |||
プロスポーツ | 5,000円 | |||
浴室利用料 | シャワー設備 | 3,000円 | 1 利用時間は、1時間を単位とする。 2 浴室2室のうち、1室を利用単位とする。 3 浴槽を使用する場合は、シャワー設備の利用料金に水浴又は温浴の利用料金を加算する。 4 トレーニング室の使用後にシャワー設備を使用する場合は、シャワー設備の利用料金を無料とする。 | |
水浴 | 750円 | |||
温浴 | 1,500円 | |||
会議室利用料 | 管理棟会議室 | 200円 | 1 利用時間は、1時間を単位とする。 | |
トレーニング棟会議室1 | 500円 | |||
トレーニング棟会議室2 | 500円 |