○各務原市勤労者生活資金融資要綱
昭和54年3月28日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、勤労者の日常生活に必要な生活資金の供給を円滑にすることにより、勤労者の生活の安定に資することを目的とする。
(資金措置)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、別に定める金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において資金を預託するものとし、その利率及び期間は、別に定める契約によるものとする。
(融資の目標)
第3条 金融機関は、市の預託額の10倍の融資わくを設置するものとする。
(融資対象者)
第4条 この要綱による融資(以下「融資」という。)を受けることができる者は、一時的に生活資金の必要が生じ、その調達に困難な勤労者で、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、引き続き1年以上市内に居住している成年者
(2) 同一事業所に1年以上継続して勤務し、今後とも引続き勤務しようとする者
(3) 市税を完納している者
(4) 安定継続した年収があり、資金の返済が確実と認められる者
2 育児休業中の生活資金の融資を受けることができる者は、前項の要件を備え、かつ、育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)又はこれに準ずる法の規定に基づく育児休業を3月以上継続して取得し、育児休業終了後直ちに事業所に復職する見込みの者とする。
(資金の使途)
第5条 資金の使途は、出産・育児、医療費・介護費、教育費、自動車の購入、育児休業中の生活資金等一時的に必要となった資金とする。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額 1世帯につき200万円
(2) 融資期間 用途別に金融機関の定めるとおりとする。
(3) 返済方法 元利均等月賦返済(ボーナス償還併用を含む。)
(4) 融資利率 金融機関所定の利率
(申込方法)
第7条 融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、各務原市勤労者生活資金融資申込書(様式第1号)により金融機関に申し込まなければならない。
(1) 市・県民税納税証明書
(2) 所得証明書又は給与所得の源泉徴収票
(3) その他金融機関が特に必要と認める書類
(融資の実施)
第8条 金融機関は、前条の規定による申込みを受け付けたときは、審査を行い、適当と認めた者に融資するものとする。
(報告)
第9条 金融機関は、融資を行ったときは、各務原市勤労者生活資金融資報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(資金の返還)
第10条 市長は、融資を受けた者がその資金を第5条に規定する使途以外に使用したとき、又は申込みについて不正な行為等があったと認めたときは、その者が融資を受けた金融機関と協議して、融資した資金の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後の融資のあっせんから適用する。
附則(昭和59年3月21日)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市勤労者生活資金融資要綱の規定は、この要綱施行日以後の貸付から適用し、同日前における貸付けについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月3日)
1 この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の各務原市勤労者生活資金融資要綱の規定は、この要綱施行日以後の貸付けから適用し、同日前における貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月19日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市勤労者生活資金融資要綱は、この要綱の施行の日以後の融資の申込みについて適用し、同日前までの融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月27日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市勤労者生活資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の融資の申込みについて適用し、同日前までの融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日決裁)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市勤労者生活資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の融資の申込みについて適用し、同日前の融資の申込みについては、なお従前の例による。