○各務原市小口融資条例

昭和54年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図り、もって市内における中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。

(指定金融機関)

第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と債務保証契約を締結している金融機関のうち、市長の指定するものをいう。

(信用保証)

第3条 この条例による融資(以下「融資」という。)については、全て協会の信用保証を付するものとする。

(申込人の資格)

第4条 融資の申込みをすることができる中小企業者は、次の各号に掲げる要件を全て備えた者とする。

(1) 市内に店舗、工場又は事業所を有し、常時使用する従業員の数が20人以下の法人及び個人で、市内で1年以上引き続き同一事業を営む者

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行う者

(3) 申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税の課税がある者又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、寡婦控除額若しくはひとり親控除額を控除されたことにより市民税が非課税である者

(4) 市税を滞納していない者

(資金措置及び融資総額)

第5条 市は、融資を行うため毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。

2 市は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。

3 指定金融機関は、第1項の預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行うものとする。

4 市は、預託の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付限度額 1中小企業者につき2,000万円以内(協会が保証する他の融資を受けている場合にあっては、2,000万円から当該融資の元本の残高(根保証の場合は融資極度額)を控除した額以内)

(2) 資金使途 事業上の運転資金及び軽易な設備資金

(3) 貸付形式 手形貸付又は証書貸付

(4) 貸付期間 120月以内

(5) 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済

(6) 不動産担保 不要

(7) 連帯保証人 原則として不要。ただし、協会が必要と認める場合を除く。

(8) 貸付利率 指定金融機関所定の利率

(9) 信用保証料率 協会所定の利率

2 前項第7号ただし書に規定する場合の連帯保証人は、市税を滞納していない者でなければならない。

(利子補給等)

第7条 市長は、前条第1項第4号に定める貸付期間内に借入金の返済をした者に対し、その利子の一部を補給することができる。

2 市長は、前条第1項第9号の規定により算出された信用保証料を協会に納付した者に対し、その信用保証料の一部を補助することができる。

(報告の義務)

第8条 指定金融機関は、融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに市長及び協会へ報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、昭和54年4月11日以降の貸付から適用する。

附則(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以降の貸付から適用する。

附則(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行し、同日以後の貸付から適用する。

附則(平成5年条例第18号)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成7年条例第31号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成10年条例第34号)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以降に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第13号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。

附則(平成18年条例第46号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。

2 第1条による改正後の各務原市小口融資条例の規定は、中小企業者の借入金の借入日が平成18年4月1日以後のものについて適用する。

附則(平成19年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市小口融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成24年条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市小口融資条例の規定は、平成24年4月1日以後に受け付ける申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

3 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年条例第20号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第42号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の各務原市小口融資条例の規定は、令和3年度以後の年度分の市民税により申込人の資格を判定するものについて適用し、令和2年度分までの市民税により申込人の資格を判定するものについては、なお従前の例による。

各務原市小口融資条例

昭和54年3月28日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第1章 商工
沿革情報
◆ 昭和54年3月28日 条例第16号
◇ 昭和55年3月26日 条例第18号
◇ 昭和56年3月28日 条例第8号
◇ 昭和63年3月23日 条例第6号
◇ 昭和63年6月29日 条例第14号
◇ 平成5年6月24日 条例第18号
◇ 平成7年12月26日 条例第31号
◇ 平成10年10月22日 条例第34号
◇ 平成14年3月29日 条例第13号
◇ 平成17年3月31日 条例第17号
◇ 平成18年9月28日 条例第46号
◇ 平成19年10月4日 条例第37号
◇ 平成24年3月27日 条例第10号
◇ 平成30年3月28日 条例第20号
◇ 令和2年12月21日 条例第42号