○各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例
昭和59年10月1日
条例第18号
(設置)
第1条 各務原市は、勤労者の福祉向上を図るため、各務原共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原共同福祉施設各務原勤労会館 | 各務原市那加雲雀町15番地 |
(休館日及び使用時間)
第3条 福祉施設の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 休館日 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(使用の許可)
第4条 福祉施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に福祉施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(4) 福祉施設を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉施設の使用の許可の取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 福祉施設の管理上、市長が必要と認めてする指示に従わないとき。
(5) 作為その他不正な行為により、福祉施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 暴力団の利益になるとき。
(7) 前各号に掲げる場合の他、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、使用者がその責を負うものとする。
(使用料)
第8条 福祉施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、福祉施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により、指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 福祉施設の使用の許可に関すること。
(2) 福祉施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他福祉施設の管理に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、福祉施設を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日以後に使用料及び手数料を証紙による収入の方法により徴収するものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。
附則(平成17年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第57号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に納められている利用料又は使用料は、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
大研修室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 7,500円 |
和研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
調理室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
小会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 |
相談室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 |
会議室1 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 |
会議室2 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 |