○各務原市農業委員会に関する条例
昭和39年10月10日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、各務原市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、16人とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 各務原市那加地区農業委員会等の選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年条例第58号)は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(昭和44年条例第31号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される各務原市農業委員会の委員の一般選挙について適用する。
附則(平成16年条例第34号)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市農業委員会に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる農業委員会の一般選挙から適用する。
附則(平成19年条例第43号)
この条例は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する委員(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第4条第1項の委員をいう。以下同じ。)が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間、改正後の第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略