○各務原市農業委員会会議規則
昭和40年5月10日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 各務原市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに市役所の掲示板に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、会議の日前3日までにしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議長の権限)
第3条 会長は、会議の議長となって議事を整理する。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において抽選で定める。
(委員の発言)
第5条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第6条 委員は、出席委員の12分の1以上の同意を得て委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。
(採決の方法)
第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第8条 議事録には、議長及び議長の指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供しなければならない。
3 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 出席した職員の氏名
(4) 会議に付した議案の題目
(5) 動議及びその提出者の氏名
(6) 議決事件、採決の要領及び賛否の数
(7) 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者の氏名
(8) その他必要と認めた事項
(傍聴人)
第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを所持する者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委告示第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委告示第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。