○各務原市農業委員会聴聞規程
平成6年10月5日
農業委員会告示第7号
1 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき農業委員会が行う聴聞の手続(以下「聴聞手続」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞手続については、各務原市聴聞規則(平成6年規則第21号)の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
平成6年10月5日 農業委員会告示第7号
(平成6年10月5日施行)