○各務原市農業委員会聴聞規程

平成6年10月5日

農業委員会告示第7号

1 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき農業委員会が行う聴聞の手続(以下「聴聞手続」という。)について必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞手続については、各務原市聴聞規則(平成6年規則第21号)の例による。

この規程は、告示の日から施行する。

各務原市農業委員会聴聞規程

平成6年10月5日 農業委員会告示第7号

(平成6年10月5日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成6年10月5日 農業委員会告示第7号