○各務原市土地改良事業分担金徴収条例
平成13年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良事業に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第96条の4において準用する同法第36条の規定に基づき、各務原市土地改良事業分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(納付義務者の範囲)
第2条 分担金は、土地改良事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある農用地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。
2 土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地につき、法第113条の3第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日とする。以下「工事の完了の公告の日」という。)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前の年度を知事が指定した場合にあっては、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途への転用(以下「目的外用途への転用」という。)をする場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農用地につき法第3条に規定する者から徴収する分担金の額は、当該事業につき国、県及び市からの支出金の額に相当するものを、対象事業費を対象区域面積で除したものにより、当該農用地に割り振って得られる額とする。
3 土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地につき、工事の完了の公告の日前に目的外用途への転用をする場合において、分担金の徴収は、目的外用途への転用が行われた日の属する年度(目的外用途への転用が行われた日が4月1日から6月30日までのときは、その前年度)までとし、既に徴収した分担金は、返還しない。
(賦課及び徴収)
第4条 分担金の賦課期日は、当該年度の7月1日とする。
2 市長は、前条第1項に規定する分担金を別に定める方法により年度ごとに徴収する。
(分担金の納期)
第5条 納付義務者は、分担金を市長の定める期日までに納めなければならない。
(納付義務者の変更)
第6条 納付義務者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(分担金の減免等)
第7条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、第3条第2項の規定に係る分担金については、この限りでない。
(滞納処分等)
第8条 市長は、第5条に規定する納付期日までに分担金を完納しない者に対しては、各務原市使用料等滞納処分等に関する条例(昭和38年条例第42号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収し、並びに滞納処分を執行する。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日又は土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業名 | 分担金の額 |
県営土地改良事業 | かんがい排水事業(岐阜中流地区) | 総事業費の100分の5を超えない範囲内で市長が定める額 |
畑地帯総合整備事業(鵜沼地区) | 総事業費の100分の15を超えない範囲内で市長が定める額 |