○各務原市林道維持管理規則
昭和59年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市が管理する林道の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、各務原市の民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理)
第3条 林道の管理は、市長(以下「管理者」という。)が行う。
(通行の安全)
第4条 管理者は、路体の保全、通行の安全を図るため、必要な箇所に道路標識等を設置するものとする。
2 管理者は、林道沿線にある土地、竹木若しくは工作物が、林道に損害を及ぼし、又は通行に危険を及ぼすおそれがあると認めたときは、土地、竹木若しくは工作物の所有者又はその管理人に対して損害又は危険を防止するための必要な措置を指示するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通行の禁止又は制限の対象期間、区間及び理由等を標示して、林道の通行を禁止又は制限することができる。
(1) 林道の破損、決壊、その他の理由により通行が危険であると認められる場合
(2) 林道の工事のため止むを得ないと認められる場合
(3) その他管理者が特に必要と認める場合
(林道の補修)
第6条 管理者は、特に林道を使用することによって林道を損傷し、又は路面を著しく損傷するおそれのある者には補修を命ずることができる。
(禁止行為)
第7条 林道の利用者は、林道の利用について次の行為をしてはならない。
(1) 管理者の設置した標識等を損傷又は汚損すること。
(2) 林道の路体及び構造物を損傷すること。
(3) 林道に土石、竹木等をたい積する等通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(林道の占用)
第8条 林道内に施設を設けて林道を使用しようとする者は、管理者の許可を得なければならない。
(原状回復の義務)
第9条 前2条の規定に違反して、林道を損傷等した者は、管理者の指示に従い、原状に回復しなければならない。
(報告)
第10条 林道の利用者は、林道が災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。