○各務原市道路占用料徴収条例
昭和57年3月27日
条例第21号
各務原市道路占用料徴収条例(昭和38年条例第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、本市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の徴収)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定により、道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により、道路の占用の協議をし、その同意をした者から占用料を徴収する。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額とする。
2 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
3 月額をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
4 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切りあげる。
5 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(3) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(5) 電気、水道、ガス、下水道及び電気通信設備(電気通信事業法第2条第5号の電気通信事業者が設置する同条第2号の電気通信設備をいう。)の各戸引込地下埋設管
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) 街燈、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設置するガス管
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(10) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(11) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(12) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
6 1月に満たない期間の占用料については、前各項の規定により計算して得た額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 前各項の規定により計算した1件当たりの占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議をし、その同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の許可により、又は同法第21条の規定により成立した協議により占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合にあっては、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議をし、その同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の許可をし、又は同法第21条の協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合にあっては、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町道路占用料徴収条例(平成10年川島町条例第13号。以下「川島町条例」という。)の規定によりなされた道路占用に係る許可及び協議による同意については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 川島町の編入の日の前日までに、川島町条例の規定による旧川島町の区域内の道路の占用に係る許可又は協議による同意をうけているものの道路占用料の額については、平成17年3月31日までの期間の道路占用に限り、川島町条例の例による。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立したことにより道路の占用をしていた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路の占用をする場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用期間として改正前の各務原市道路占用料徴収条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第9項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(卸供給事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 改正後の第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第3条第5項第9号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第38号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 柱類 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,200 |
第二種電柱 | 1,800 | |||
第三種電柱 | 2,500 | |||
第一種電話柱 | 1,100 | |||
第二種電話柱 | 1,700 | |||
第三種電話柱 | 2,400 | |||
その他柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地時価に0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 土地時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 土地時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | 面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地時価に0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 土地時価に0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 土地時価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 土地時価に0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 土地時価に0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地時価に0.018を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地時価に0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 土地時価に0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 土地時価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 土地時価に0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 土地時価に0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示面積をいう。
3 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
6 「土地時価」とは、近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価をいう。