○各務原市道路管理規則
平成13年3月30日
規則第14号
各務原市道路占用規則(昭和57年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、市道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した図書
(2) 位置図(縮尺50,000分の1以上)
(3) 平面図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 縦断図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)
(5) 横断図(縮尺100分の1以上で測点間隔20メートル以内)
(6) 構造図(縮尺50分の1以上)
(7) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可を受けていることを証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 法第24条の承認を受けた者(以下「承認工事施行者」という。)がその承認に係る事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ道路工事施行変更承認申請書(様式第2号)に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第32条第3項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ道路占用許可申請書・道路占用協議書に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 道路占用者は、その許可又は協議に係る占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用期間の満了する前1月までに道路占用許可申請書・道路占用協議書を市長に提出しなければならない。
(占用許可の表示)
第4条 道路占用者は、占用の期間中、次に掲げる占用施設又は物件等の区分に応じ、当該各号に定める標識等を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長が表示することが困難であること等によりその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 施行令第7条第4号に掲げる工事用施設又は同条第5号に掲げる工事用材料 道路占用許可標識(様式第4号)
(2) その他の占用物件 道路占用許可済証(様式第5号)
2 前項第2号に規定する道路占用許可済証は、道路占用許可書と併せて交付するものとする。
(工事の着手届等)
第5条 承認工事施行者及び道路占用者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第6条 道路占用者が死亡し、又は道路占用者たる法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該占用物件等を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人が、道路占用者の地位を承継するものとする。
(1) 相続によるときは、その相続人であることを証する書類
(2) 法人の合併によるときは、その合併を証する書類の写し
(住所等の変更)
第7条 道路占用者が住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称変更したときは、速やかに変更届を市長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の各務原市道路占用規則に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に改正前の各務原市道路占用規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の各務原市道路管理規則の規定にかかわらず、平成13年6月30日までの間、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
4 川島町の編入の日の前日までに、川島町道路占用規則(平成6年川島町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第56号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市道路管理規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。