○各務原市道路監理員規程
平成11年4月1日
訓令第6号
1 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項の規定に基づき、道路管理者である市長が命ずる道路監理員には、都市建設部に所属する職員を充てる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前項の職員以外のものを道路監理員に命ずることができる。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
○各務原市道路監理員規程
平成11年4月1日
訓令第6号
1 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項の規定に基づき、道路管理者である市長が命ずる道路監理員には、都市建設部に所属する職員を充てる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前項の職員以外のものを道路監理員に命ずることができる。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。