○各務原市道路監理員規程

平成11年4月1日

訓令第6号

1 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項の規定に基づき、道路管理者である市長が命ずる道路監理員には、都市建設部に所属する職員を充てる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前項の職員以外のものを道路監理員に命ずることができる。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

各務原市道路監理員規程

平成11年4月1日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第6号
平成19年3月28日 訓令第4号