○各務原市建築協定条例

平成8年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の締結について定めるものとする。

(建築協定の締結)

第2条 本市の区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認められる場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市建築協定条例

平成8年10月1日 条例第14号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成8年10月1日 条例第14号