○各務原市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年4月23日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は各務原市役所、川島市民サービスセンター、尾崎市民サービスセンター、稲羽市民サービスセンター、鵜沼市民サービスセンター、みどり坂市民サービスセンター、蘇原市民サービスセンター及び各務原市立中央図書館とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(土曜日、日曜日、祝祭日、その他市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加え等をしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷した場合等の際には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(雑則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。