○各務原市パターゴルフ場設置条例

平成12年12月26日

条例第39号

(設置)

第1条 市民のスポーツ振興を図り、もって市民の健康づくり及び余暇活動の増進に寄与するため、パターゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パターゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原リバーサイド21

各務原市前渡西町字常貞寺1079番1の1地先

(休業日)

第3条 各務原リバーサイド21(以下「リバーサイド21」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は1月2日若しくは3日に当たるときは、その直後の休日でない日(その日が1月2日又は3日に当たるときは、同月4日)

(2) 12月30日から翌年の1月1日までの日

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用時間)

第4条 リバーサイド21の利用時間は、4月から9月までにあっては午前8時30分から午後6時30分まで、10月から翌年の3月までにあっては午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(利用料)

第5条 リバーサイド21を利用しようとする者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。

2 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、リバーサイド21の利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) リバーサイド21の管理に支障があるとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(5) その他市長が利用させることが適当でないと認めたとき。

(原状回復)

第7条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに、原状に復さなければならない。

(営業行為等の制限)

第8条 リバーサイド21の敷地内においては、営業行為等をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(事故の責任)

第9条 市長は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 リバーサイド21の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により、指定管理者にリバーサイド21の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) リバーサイド21の使用の許可に関すること。

(2) リバーサイド21の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他リバーサイド21の管理に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にリバーサイド21の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、リバーサイド21を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第5条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(準用)

第14条 第6条の規定は、第11条の規定により指定管理者にリバーサイド21の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、利用の手続その他の必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第69号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

区分

利用者

利用単位

利用料

パターゴルフコース

コース

一般

1人1ラウンド

800円

回数券(6枚つづり)

4,000円

中学生以下

1人1ラウンド

400円

回数券(6枚つづり)

2,000円

シルバー(満60歳以上の者。以下同じ。)

1人1ラウンド

600円

回数券(6枚つづり)

3,000円

団体(12名以上。平日に限る。)

一般

1人1ラウンド

600円

中学生以下

1人1ラウンド

300円

シルバー

1人1ラウンド

400円

パタークラブ

全てのコース利用者

1人1本

無料

ボール

1人1個

無料

1人1日1足

100円

各務原市パターゴルフ場設置条例

平成12年12月26日 条例第39号

(平成20年9月1日施行)